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事故による修理代の請求について
- 先日事故にあった車の修理代について、相手側の過失割合が10割となっており、修理代は80万円かかるということです。
- 相手の保険からは約50万円支払われる見込みですが、差額の30万円は相手に請求することができるのか疑問です。
- 保険会社を介さずに直接相手に請求することが一般的なのか、また自身の保険でどの程度支払われるのかも確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
こういう場合で泣き寝入りされている方はごまんと居ると思います、時価50万だが修理代80万なら30万は自己負担、差額を相手に言えば恐喝になると知ったかぶりの知識を言うのも根拠がないでしょう。 (1)絶対修理するなら対物超過特約に入っているかどうか確かめる(相手は言わない場合もあります) (2)入っていないなら、差額について相手にお願いという形で話し合いをする、乱暴な言葉使わないようにして(保険屋に委任している場合は出てこない→(3)へ) (3)相手との直接交渉・・・これが結論です (4)自分の保険特約の弁護士に頼む→50万で我慢しなさいといわれると思う→結局(3)になります、30万と自分で交渉(場合によってはもつれて修理が出来なく、困る場合もあり) このうちのどれにしますか、50万か(3)のどちらかと思います(非合法行為は除く)
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- siege7898
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差額の30万円を相手が払う義務はありません。相手から50万出るということは、質問者様の車の時価額が50万円ってこと。つまり、同じ車を50万円で買えるはず、っていう判断ですね。だから、50万円で同じ車が買えるのに80万円かけて修理する必要ないでしょってことです。だから、修理して乗りたい場合は基本的に自分で差額30万円出すことになりますが、相手の誠意に訴えていくらかでも出してもらえるように頼んでみてもいいかもしれませんね。もちろん、これは「要求」ではなく、あくまで「お願い」という形になりますが。ムリに差額の支払を相手に要求すると、場合によっては恐喝の線が出てきますのでくれぐれもお気をつけ下さい。 あとは、相手の保険屋さんに、「俺の車はもっと高いはずだ」と査定額自体に抗弁する方法もありますが、そのためにはそれを裏付ける資料(中古車雑誌などでの販売価格をたくさん用意したりします)を揃える必要があります。 ちなみに、対物超過の特約は、こんなときに相手ともめないためにつけておく特約です。
- 246z-goo
- ベストアンサー率41% (194/473)
No.3です。私の回答が『対物超過の特約を付けても無駄』という意味に取られたみたいですが そうではなく今回のようなトラブルを避ける為にも法的賠償義務はないけれど 入ってる方が良いのではという意味で書きました。 保険会社は過去の判例に基づいて、 もし裁判になった場合これくらい支払う事が妥当だろうと考えられる金額を提示します。 以前は10年を越えると車の傷みも激しくなり1年車検となってしまってましたが、 近年、車の品質や性能向上に伴い、10年を超えても充分乗れる車も増え 1年車検は実情に合わなくなったとの判断により、平成7年7月1日に大きな改正が行われ 10年を越える車の車検も1年から2年へ延長が決定されました。 その為低年式の車でも大事に長く乗る人や、 新車では到底乗れないような高級車も低年式になれば安く買えるため 低年式車に乗る人が増えてきました。 そんな車が増えれば当然のごとく低年式車との事故も増えてきます。 そこで車の時価とオーナーの車への思い入れや修理金額と 実際の法的賠償金額との差が出てきてしまい トラブルが増えてきた為、法的賠償金額と実情を差を埋めるために 出てきたのが対物超過特約だと思います。 それからすると対物超過特約は今の実情に合った特約だと思われます。 冒頭で申し上げてとおり保険会社は過去の判例に沿った 判例から逸脱しないような支払いをします。 という事は判例にorzroooさんのような事故でも50万円の時価でも 80万円の修理代を支払えとの判決があれば または将来そのような判決が出た場合は支払えるようになるわけで そうなれば対物超過などの特約は必要なくなってくると思います。 どうしても納得出来なければ裁判をしてみるのもひとつの手です。 そこで80万円の修理代を支払いなさいとの判決がでれば みすみす30万円の手出しせずにすみます。
- SILVIA_R
- ベストアンサー率10% (9/85)
腹を立てるのは分かりますが、事故というものはそういうものです。 被害者は必ず損をします。 あなたの例よりももっと理不尽な例として、 例えば、隣の家が不始末で火事を出したせいで、自分の家も燃えてしまった。 どうしてくれる!! と言っても、法的にはお隣さんには支払い義務はありません。 あなたが火災保険に入ってない以上、お金は出ません。 入っていても、家の時価評価額までしか出ません。 事故というのは、そういうものなのです。 相手も故意に事故を起こしたわけじゃない以上、どうしようもありません。 唯一の手段は、あなたが新車時の値段を保障してくれるプロテクトタイプの 車両保険に入っていることでしょう。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 対物超過費用特約は、法的賠償以上のものを賠償する特約で 今回あなたのようなケースに機能する対物賠償補償特約 つまり円満示談解決を計るための過剰賠償特約ともいえます。 あなたは今回被害者のようですから、あなたが加入していても機能はしませんが、逆の加害者になった場合 相手があなた同様の気持ちになった時 契約者あなたがこの特約を使用して相手に充分賠償してくれと要望 許諾があれば時価額プラス50万限度に差額修理代を賠償 円満解決がはかれます。
補足
セールスお断り!! 「対物超過」って何のために入るのでしょうか? です。 保険屋のようですが回答できないの?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
相手が法的に賠償する義務は50万 残り30万の差額はあなたの自己負担 修理しようが廃車しようがそれはあなたの自由 それが日本の法律です。 あなたが自己防衛のための保険加入 すなわち車両保険にでも加入してれば差額分は多少軽減され、車両保険から支払いされます。 法的賠償以外に対物賠償 補う特約がありますが、これも相手が加入していなければ差額修理代を穴埋めしてくれる対物賠償補償はされません。 物はすべて時間の経過と共に減価償却されます。したがって、購入時の価格 また時価額という価値判断がされます。 全損という考え方は、修理代が時価額を上回れば全損 時価額賠償 もしくは修理不能という場合も全損 時価額賠償ということになります。 残念ながら、あなたの思い通りに差額賠償補償期待するようなことにはなりませんね。
補足
なら、「対物超過」って何のために入るのでしょうか? 今回相手は入っていないようですが、私は入っています。 支払う必要のないもののために保険料払いますか? どこの自動車保険にもあるようですが?
- shimokita4002
- ベストアンサー率22% (61/272)
No.4です。 時価額は通称レッドブックと呼ばれる、(有)オートガイド社発行の「オートガイド自動車月報」 を参考にして保険屋が時価額を出しているそうです。 中古車買取会社は無料のネットの査定会社やお近くの中古車買取会社でもいいみたいです。 そこで出してもらった買い取り額を元に保険屋と折衝することになります。 当然時価額より買い取り額が下回った場合はどうしようもありません。 それと残りの30万については事故の相手が出せないと言われると、納得出来なくても どうしようもありません。これは裁判をしようがごねようが残念ですが無理です。 先ほどにも書きましたが裁判をしてもよくて評価額が上がるだけです。最悪下がることもあります。 これはしてみないことにはわかりません。 保険屋も質問者様が数年ごねようが出しません。出してしまうとすべての同様の事故に対して 出さなければならなくなります。
補足
相手とはまだ会っていません。話してない。 今、分かっているのは相手の保険で約50万が限界ということ。 修理費用80万ということ。 残り30万黙って払うのはおかしいだろ!!ってこと。 おまえならどうするってこと。
- sasayana234
- ベストアンサー率16% (1/6)
こんにちは。 差額の30万円を相手個人に請求するのは勝手ですが、相手に支払う義務はありません。 新しい車が買える、買えないではなく、相手の方に時価額以上支払う義務はないのです。 相手の方が対物全損時修理差額費用補償特約(名称多数あり)に入っていれば、出てくると思いますが、今の時点でその話しがでてこないのであれば、入っていらっしゃらないのでしょうね。
補足
買い換えません。修理!!
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
*賠償は時価額を以て定む(最高裁判決:昭32・1・31)という判例があります。 また商法にも同様な規定があり、法的には相手の保険会社が主張しているのは 正しいのです。 したがって修理代が80万円かかっても、相手は時価額の50万円を払えば 良い事になります。 ただ、時価額が50万円かどうかは若干交渉の余地はあります。 貴方が車両保険に加入なら、車両保険金額-50万円が貴方の保険で 支払われます。 保険は加害者になった時のためではなく、相手から補償を全く(または充分に) 得られなかった場合のためでもあるのです。 今回のような事故でも、車両全損時修理差額費用特約(会社により名称は異なる) に加入しておれば、貴方の保険で差額は補償される事故です。 愛着のある古い車なら付けておくべき特約です。 なお、相手は法律上の義務を果たせば良いので、相手に差額を要求しても拒否 される可能性もあります。 仮に相手が支払うとすれば、それは賠償金ではなく単なるお詫び料的なものです ので、せいぜい5万円ぐらいかな? 私の契約者も全く同じような事故に最近あいましたが、相手は対物超過修理費用 特約、こちらは車両全損時修理費用特約に加入しており、全くもめることなく 解決しました。 さらにこちらの過失がゼロなら、こちらの保険を使っても等級には影響しない 特約も付いていましたので、次回更新時にも保険料は上がらずにすみます。
補足
車両保険は入っていません。 自分でぶつけたのでしたら修理費払うのは納得できます。 100%相手が悪いのに30万円払うのは納得できません。 修理代80万円掛かるのは確定です。 相手の保険から約50万出るらしいです。 残り30万はどうしたらいいでしょうか? という質問です。 相手はまだ入院中で会ってもいません。 こちらの保険屋はあまり役に立ちません。 今の段階ではとりあえず相手に請求し、断られたら自分で払うしかない ということと考えていますが、 どうなんですか?という質問です。 ぶつけられて30万払ったらただの馬鹿でしょ? 笑いものでしょ? 相手100%悪いのに30万って・・ただのバカ 以外ないでしょ? でも、修理はします。80万払います。 ・・・
- shimokita4002
- ベストアンサー率22% (61/272)
私も以前同様なことがありその時色々調べましたが、 相手が特約に入っていない以上は時価額までしか出ません。これは法律で決まっています。 保険屋でもどうすることもできません。 簡単に説明すると中古で10万で買った車をわざとぶつけさせ、修理代を50万請求するという 人が出てくる場合があるからだそうです。これは裁判をしてもほとんど勝てる見込みはありません。 後、出来ることはご自身で車の時価額を中古車買取会社等で調べ、保険屋に折衝することで少しでも 時価額を上げる事は出来るそうです(これは裁判になっても同様になるそうです) それと、相手に折衝することも出来ますが、相手が支払いを拒否し保険屋に一任された場合はどう しようもありません(その為の保険です)。それに一つ間違えば反対に脅迫で訴えられ最悪逮捕されます。 又、車を買い換えた場合の諸経費については請求することが可能だそうです。ただでるかどうかはわか らないそうです。
補足
時価額ってどうやって計算しているんですか? 中古車やで50万ではぜんぜん買えませんよ。税抜いて車体のみでもぜんぜん足りません。 グレード一番下で走行10万とか15万超えてれば車体50でなんとかかな? 買い取り価格ですか?どこのですか? 修理代の80万以下で見つかっても、ワンオーナーじゃないし、誰かのお下がりなんか乗ってられない。 その車種乗りたければ修理するの当然でしょ? 修理80万、50万相手保険、残り30万!! どうする? ってことです。
- 246z-goo
- ベストアンサー率41% (194/473)
50万円の価値ということは同程度の車が50万円を出せば買えるという事ですよね。 もし自分で崖などに衝突した場合 50万円出せば同じ車種が買えるという車に 80万円出して修理する人はいません。 事故直前の状態に戻すもしくは事故直前の価値による査定となりますから その価値が50万円であればそれを弁償することで終りとなります。 他の回答者の方も言っていますがその差額を支払える特約に入っていなければ 払ってもらえる可能性はないし、積極的には払ってもらえないだろうし義務もありません。 その特約にさえ入ってれば払ってもらえるのに…って考えれば腹の立つことですよね。 納得いかないのであれば弁護士に相談することです。 この特約はorzroooさんが加入の任意保険に任意加入しているかもしれません。 もし入っているならば弁護士費用特約で弁護士に相談してみてはいかがでしょう? 通常自分の加入している保険会社は100%相手の悪い事故の場合は 相談には乗ってはくれますが相手と直接交渉は出来ないはずです。 その為の特約が弁護士費用特約です。 orzroooさんが相手の人のように対物超過費用もしくは全損時差額費用なる特約に入ってない時同様 弁護士費用特約に入っていなければそれも出来ませんが。
補足
「対物超過」は入るだけ無駄という回答になっていますが、 そうなんですか?
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お礼
本日、相手の家族が来ました。私が退院したのを聞きつけて来たようです。 修理代について説明したところ、差額は全額払ってくれるとのことです。 私が逆の立場だった場合、保険で足りない分は全額支払うと思います。 請求されたら、恐喝で訴えるなんて出来ません。 私のせいで相手が30万円支払うことになるのに、請求されたら訴えるなんて、人として出来ません。 過失割合に納得していないのでしたら話は別でしょうが・・・。 回答ありがとうございました。