• ベストアンサー

営業妨害と脅迫罪はどちらが重いですか?両者が初犯の場合です。

営業妨害と脅迫罪はどちらが重いですか?両者が初犯の場合です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2060.htm#234 ↑より抜粋 脅迫罪(222条)  本人もしくはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えることを告知して脅迫した場合に成立します。  2年以下の懲役、30万円以下の罰金。 営業妨害 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)  嘘である噂をそうと知りながら言い触らしたり、もしくは何らかの策略によって人の信用を落とした場合に成立します。また同じ方法で業務を妨害した場合にも成立します。この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。  3年以下の懲役・50万円以下の罰金。 威力業務妨害罪(刑法234条)  いわゆる実力を行使して業務を妨害した場合に成立します。この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。  3年以下の懲役・50万円以下の罰金。 電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条)  コンピューターやデータを壊したり、虚偽のデータを加えたり、不正な命令を実行させたり、その他の方法でコンピューターを期待通りに動かないようにして業務を妨害した場合に成立します。この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。  5年以下の懲役・100万円以下の罰金。

noname#115001
質問者

お礼

無知な私に分かり易く教えていただきありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A