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公然わいせつ罪になりますか?

公然わいせつ罪になりますか? 私が浜で横たわっていました。 海から女性が浜に上がってきました。 ビキニ姿の女性でした。 彼女が全身浜へ上陸した時、目が点になりました。 パンツを見ると、陰毛がはっきりくっきり透けて見えるのです。 これは公然わいせつ罪になりますか? ご教示お願いします

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

問題は、「水着」が透けることを「認識」していたかになります。 女性は「白い水着」が濡れると「透けてしまう」というのを大半が「認識」しています。 もし「警察官」がいたと仮定しても「注意」でおわると思います。 その理由は、「透ける認識」があったことを「証明」できませんからです。 それが「再度」同じことをすれば「公然わいせつ」になる可能性は十分にあります。

noname#117371
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その他の回答 (4)

  • pseko45
  • ベストアンサー率12% (26/208)
回答No.5

どーなんですかね   私も以前プールで前から来たペアの女性のを見ました   普通透けるとわかっていると下にはくんじゃないですか?   その部分が2重になったりしていると思いますがね― グラビアでもヘアーヌードがあるくらいですから別にいいんじゃないですか ちなみに私の見たのは、濃いめのピンクに黒のドット柄のワンピースでした

noname#117371
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回答No.3

極端な話「水中で子供がイタズラしてヒモパンの紐を引っ張って、水着の下が外れてるのに気付かずにモロダシで海から上がってきた場合」であっても、本人の故意ではなく事故なので、罪には問われません。 同様に「透けてるのに本人が気付いていない」なら、故意ではなく事故なので、罪には問われません。

noname#117371
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  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.2

当の本人が行為的に透ける水着を着用していれば、公然猥褻にはなりますが、 不可抗力であれば、法的な処罰の対象には成り得ません。

noname#117371
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noname#124369
noname#124369
回答No.1

成りません。 解釈は難しいところですが、普通に販売している水着を着用していた場合、「透けていた」のは不可抗力もしくは故意ではない、と判断されると思います。

noname#117371
質問者

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