- 締切済み
気になることがあり、教えてください。
気になることがあり、教えてください。 子供の親権変更についてになります。 現在、男児1人を持つ母子家庭になります。数年前に調停離婚をしました。 子供と元夫とは月1回会っています。(泊まりも年数回あります。) 先日、元夫より「子供が15歳になれば親権変更もできるんだよ」と私に笑みを浮かべて言いました。 私の認識では、子供本人が希望すれば、本人が家裁に申し立てし審議されて決まるものだと思っていますが、元夫からの申し立てと子供本人の希望だけで容易に変更が決まるものですか?乳幼児だと子供の養育環境等を重視して審議されると思いますが、15歳以上になると養育環境等はとくに考慮されないのでしょうか。私は正社員として働いていますし、ほぼ定時で退社しています。休日は子供と一緒に過ごしています。お付き合いしている男性はいません。もちろん、育児放棄や虐待もありません。仕事で面倒をみることが難しいときは、私の両親が手伝ってくれます。元夫の悪口は子供には言ってません。 元夫の単なるやきもちや脅しならまだ良いのですが、変更が容易なものであれば親権を維持するためにはどのように構えていたらよいのでしょうか。元夫は、子供に会えばおもちゃを買ってくれたりよく遊んでくれたりと子供には良い父親のようです。私も良く接してくれているからこそ、子供を預けています。変な企みがある(子供に私が不利になるよう吹き込んでいるとか)と今後が不安だし、会わせることに抵抗を感じてしまいます。(子供の権利ですが・・・) 私は子供を愛しています。今の環境を変えたくないです(子供の自立は別として)。 15歳以上の親権変更について、初心者向けに手続きから決定までの流れを教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
親権は、変更は出来ますが、「相当な理由」が必要になります。 親権者の「生活環境」が好ましくないだけでも「申し立て」はできますが、長期間の生活実績がありますから、裁判所もその期間は「重視」します。 >変な企みがある(子供に私が不利になるよう吹き込んでいるとか)と今後が不安だし、会わせることに抵抗を感じてしまいます。(子供の権利ですが・・・) これが濃厚な状態では「家庭裁判所」に面会の禁止を申し立てができます。 >15歳以上の親権変更について、初心者向けに手続きから決定までの流れを教えていただけませんでしょ>うか。 これは、親権変更申立書を家庭裁判所に出します。 裁判所調査官が「家庭訪問」等をして裁判官に報告をして、審判を開始します。 双方が家庭裁判所に呼ばれ、裁判官からの「質問」があり、それらを総合して審判されます。 子供も15歳でしたら「裁判官」からの質問があり、「参考」にされます。
- Geny Reira(@reira-geny)
- ベストアンサー率23% (54/228)
以前に、知人に同様の質問をされて、調べたことがあります。 しかし、訂正がある場合は、他の解答者の皆様、宜しくお願いいたします。 親権は、二十歳で消滅するとは聞きましたが、委譲する上で、お子様の年齢は関係するということは聞いたことはないです。 ただ、家庭裁判所で『親権の変更の申し立て』が必要になります。 その申し立てで審判を仰がないと、親権の変更は出来ません。 ついでに、親権が質問者様に委譲したうえで、親子同一姓にする場合も、一つの戸籍は一つの姓でなければならないという原則から、 やはり、家庭裁判所へ『氏名変更の申し立て』をして、審判を仰ぐことが必要です。 この申し立てが受理されれば、通常父親の戸籍に記載されるお子様の名前が、質問者様の姓で質問者様の戸籍に正式に記載されることになります。