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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険は1か月のうち1日間だけが該当期間の場合でも、ひと月分の金)

国民健康保険の特定日の保険料支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険は1か月のうち1日間だけが該当期間の場合でも、ひと月分の金額を支払わなければならないのでしょうか。
  • 失業保険をもらっていた方が退職後に国民健康保険に加入する際、受給開始日の翌日から保険料の支払いが始まります。1日だけ加入してもひと月分の保険料を支払う必要があります。
  • 1日間だけ国民健康保険に加入してもひと月分の保険料を支払う必要があるため、保険料が高いと感じる方もいますが、無保険になることは避けるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・保険料の支払が1ヶ月単位で、末日の加入状況で判断する為です  (以前は社会保険に加入されていたので、おわかりだと思いますが   6/30で退職すると、保険証は6/30まで使えますが、6月の健康保険料は引かれません   6/31から再就職をすると、保険は6/31から適用されますが、6月の健康保険料を1ヶ月分引かれます)  上記と同じ事です、6/30まではご主人の健康保険の扶養、6/31からは国民健康保険  保険料は末日に加入している国民健康保険の方を1ヶ月分払う事になる  (手続きは14日以内ですからお早めに、この期間を過ぎてから手続きをした場合、保険証の有効期間が手続きをした日からになったりする事もありますので    ・・・この場合、保険料は6月分から徴収されますが、6/31から手続きをした前日までは保険が適用されない事もあります・・この期間は無保険扱いで、診療を受けても全額自己負担になります、後日7割分の還付を受けられないと言う事もあります・・手続き期間内に手続きをしなかったペナルティになります)

hanamomo2004
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 やはり1日だけでも1か月分を支払うのですね。 ハローワークで失業保険給付の手続きをして指定された受給開始日が6/30だったのですが、しょうがないですね。そういうものだとあきらめることにしました。6/31以降は病院にはかかっていないのですが、早めに手続きをします。

その他の回答 (1)

  • newjack
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.1

国保に限らず末日の状態でその月の保険料を支払うことになりますので1日だけでも1ヶ月分払うことになります 私は単身者だったので退職後前の社会保険の任意継続(国保より安い)を選びましたがその会社のルールとなると 仕方ないのかもしれませんね

hanamomo2004
質問者

お礼

私は退職後すぐに扶養に入りましたが、失業保険給付期間中に外れなければならないのなら、任意継続を選べば良かったな、とnewjackさんの回答をみて思いました。勉強になりました、回答ありがとうございました。

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