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離婚手続き中の子どもの健康保険について
離婚手続き中の子どもの健康保険について 調停離婚が成立してから子どもを私(母親)の戸籍にいれる手続き中に子どもが入院しました。まだ父親の戸籍だし、父親の会社の保険組合の保険証を病院に提示したのですが(主人に告げて)、すでに資格喪失処理がされており病院より全額負担との通知がきました。私の戸籍に入ってすぐに私の会社から加入してる保険に入りました。無保険期間は1ヶ月です。このような場合かなり高額なのですが全額自己負担するしかないのでしょうか?その期間遡って保険に加入するなどは難しいのでしょうか?
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noname#210211
回答No.2
無保険期間があることは本来あってはいけませんのでどこかの健康保険に加入する必要があります。 なのであなたが加入する健康保険にお子さんの被扶養者認定日(資格取得日)の変更手続きをとってください。 大概の場合は遡ってくれます。 (国では事実が発生した日まで遡るべきとの立場のようですので) もし、それが無理なら元ご主人がされている健康保険にお子さんの資格喪失証明書を発行してもらい国保に加入してください。 但しこの請求者は元ご主人にしかありませんのでご主人を通してなさってください。 どうしても無理なら健康保険のご相談を。 国保の場合手続き期間(14日以内)を過ぎると保険給付に対して対応してくれないとのお話もあるので気をつけてください 請求されている金額に関しては一旦支払い療養費支給申請にて保険が本来負担するべき分が返還されます。 まずはあなたの加入なさっている健康保険に問い合わせてください。
- bmonomd
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回答No.1
確か、国民健康保険で対応でると思いましたよ。 うる覚えなので、市役所で確認して下さい。