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住民票の移し方

ただ今、主人と別居中で協議離婚の真っ最中ですが 私と子供の住民票だけをとりあえず今の住所に移したいと考えています。 これは主人も了解している事なのですが、 お互い仕事があり、なかなか住民票が移せません。 住民票は今住んでいるところから何らかの方法で 以前住んでいたところから移す事は出来るのでしょうか? それとも、以前住んでいた場所の役所まで必ず行って手続きをしなければいけないのでしょうか・・・。

みんなの回答

noname#256
noname#256
回答No.4

自信無いんですが、mizushiさんの回答にもあるように まだ離婚が成立していない段階では、夫婦は別の住所に住民票を移せなかったと思います。 3年前に家を建てた時に、両親と同居すると言う申請で住金からお金を借りて住民票の写しを提出する時に取り敢えず父親の住所だけを移そうとしたら役所の方に「夫婦を別の住所に出来ない」と言われました。 無駄足になる前に、そちらの確認をした方がイイですよ!

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  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.3

まず、状況の確認です。tmiyukiさんはもともと住民票のある住居から、すでに、別の場所で住まれているのですね。そして、ご主人はそのまま、tmiyukiさんはその新住所に住民票を移すということですね。 その別居宅(現住所)は同居宅(現在の住民票住所)と同一の市町村内なのでしょうか?もし、同一ならば、移動届を出すだけですべての手続きが済みます。 もし、他の市町村への移動の場合だと、手続きは2度行うことになります。先に同居宅の所轄の市町村役所の戸籍住民課で転出届を出し、転出証明書を発行してもらいます。そして、転居後14日以内に新住所である別居宅の所轄の役所に、転出証明書と本人確認書類(免許証や保険証など)を添えて転入届をだします。また、義務教育にあるお子様の場合、学校が発行する在学証明書を新たな住所の所轄役所に提出し、転校手続きを行う必要もあります。 いろいろと大変でしょうが、必要な法的手続きですので、なんとか時間を作って済ませてください。

tmiyuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の市町村なので、手続きは2回必要なのですね。 子供はまだ就学前なので他にとくに必要な手続きは ないみたいですね。 何とか時間をつくって、きちんと手続きを済ませたいと思います。

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  • mizushi
  • ベストアンサー率37% (54/145)
回答No.2

再度登場です。 質問を勘違いしていました。 既に転居しているのですね。 であれば、今すんでいるところはあなたとお子さんだけで暮らしているのであれば、離婚が成立しないと新たに世帯を届け出ることが出来ないんじゃないでしょうか? すでに、どなたか住んでいらっしゃる場合はその方が世帯主になっているはずですので、その方に頼んで移動してもらうのがいいと思います。 また、市内、市外、県外とそれぞれの場合、それぞれの市区町村役場にて手続きについて若干違ってきますので、今お住まいの役所にて確認しなければわかりません。遠方の場合は郵送などで受け付けてくれる場合もあります。 この程度の答えですみません。

tmiyuki
質問者

お礼

わざわざ2度も回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます

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  • mizushi
  • ベストアンサー率37% (54/145)
回答No.1

住民異動の届出とは、転入届、転居届、転出届、世帯変更届などをいいます。この届出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係があります。 転出届ですが転出が決まった日から転出する日までに本人又は世帯主が届けなければなりません。転入・転居の届出ですが、これについては転入・転居をした日から14日以内(起算日については民法の規定により転入・転居をした日の翌日から数える。)に届け出るように定められています。この届出期間内に受理されたとしても、その事実が疑わしい場合に行われる事実調査等により居住の事実のないことが判明した時には、住民票は職権により消除され届出そのものが無効として扱われることになります。 つまり、転入される前に転入届を提出すること自体が認められていませんし、通常の場合では代理人による届出も認められておりません。 住民票だけ移す必要性がわかればまた、何らかのアドバイスも出来るかもしれませんが、今の時点では転出届のみ提出することしか出来ません。

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