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音楽教室をやりたいと思っているのですが、自宅を音楽教室として登記登録し
音楽教室をやりたいと思っているのですが、自宅を音楽教室として登記登録している人いますか?
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土地家屋調査士です。 不動産登記を仕事にしてます。 質問に対する回答ではありませんが、質問者さんの質問(疑問)のお役にたてるのでは?と思い書き込みます。 登記上の建物の種類は、その建物の主たる利用目的を明確にするためのものです。 「今まで自宅だったけど、自宅の半分を音楽教室に改装した」など利用目的を変更した場合、建物所有者には変更したことを登記する義務が生じます。 現実には、その程度の変更で登記までされる方はあまりいません。 また、自宅の一室を音楽教室にするだけであれば、登記上は「主たる利用目的に変更があった」とまでは言えないと判断できる場合がほとんどです。 質問者さんが「どうしても登記したい」という意志(又は登記しなければならない理由)がある場合、実際の利用形態が自宅と音楽教室であれば、登記することは可能です。 音楽教室は生花教室などと同様に「教習所」という種類に区分されますから、登記上の自宅の種類は「居宅・教習所」となります。
お礼
わかりました。ありがとうございました。参考にさせていただきます。