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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金を敢えて申請しないことの可否について質問です。)
傷病手当金の申請を敢えてせず、再度申請できるか
このQ&Aのポイント
- 傷病手当金の申請をせずに休暇を取得することは可能か気になる方への回答です。
- 傷病手当金の支給期間や再発時の支給基準について、申請を敢えて行わなかった場合の影響に関して解説します。
- 再度の休職時に前回の病気休暇を初回として申請するかどうかについて、保険者側の対応についても考慮しています。
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質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金の請求は、全くの任意であり、貴方の様に実質数日であるならば、傷病手当金の請求はしない方がいいと思います。 傷病手当金は就労不能の状態になってから2年の間に請求しなければなりません。(請求期間は最大で1年6ヶ月です) しかし請求せずに一度回復し、再度就労不能の状態になっても本来であるなら最初の就労不能の状態からカウントするのですが、最初の就労不能の記録がありません。 貴方の病気欠勤が、有給なのか無給なのかは健保ではわかりません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 とりあえずはすぐに請求することは避け、経過観察をしながら、請求時効の件も頭の中に置きつつ、申請するかどうかを検討したいと思います。