• ベストアンサー

出産一時金の事で質問です。

出産一時金の事で質問です。 9月に出産予定で、会社を今月いっぱいで退職します。 退職後は主人の扶養に入る予定です。 会社の社会保険には1年以上加入しているのですが、この場合、一時金の請求は、扶養後の旦那の会社か、退職前の私の会社か、どちらに請求するべきなんでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 「9月に出産予定で、会社を今月いっぱいで退職」 「会社の社会保険には1年以上加入」 ということでしたら、出産日によっては出産手当金の継続給付を受けられる可能性もあると思います。  出産手当金の継続給付を受けられる場合は、質問者さんの健康保険から出産育児一時金の支給を受けられる方が、スムーズではないかと思いますので、出産手当金のことも含めて検討されることをお勧めします。 (出産手当金の継続給付の詳細については、保険者(健康保険組合又は全国健康保険協会)にお問い合わせされることをお勧めします。) http://okwave.jp/qa/q5907318.html(出産手当金の継続給付) http://okwave.jp/qa/q5898555.html(出産手当金の継続給付) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(資格喪失後の保険給付:全国健康保険協会) (1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)  資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。  出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11474(昭和27年6月12日 保文発第3367号)  【法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現法第104条「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法律第58条(現法第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解される】・・・。 ※1 出産手当金の継続給付を受けるためには、出産予定日(出産日)前42日以降の最終勤務日に年次有給休暇や産休、欠勤で会社を休む必要があります。  例えば、最終勤務予定日の7月30日を年次有給休暇を取得され会社を休み、7月29日を事実上の最終勤務日とし、健康保険の資格喪失日を8月1日とした場合、実出産日が7月30日から42日後の9月9日までであれば、出産手当金の継続給付を受けられると思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(出産により退職した後に、出産手当金は受けられるの?【例1】【例2】:全国健康保険協会 三重県支部) http://okwave.jp/qa/q5884830.html(出産予定日と実出産日) http://okwave.jp/qa/q6024989.html(出産予定日と実出産日) http://okwave.jp/qa/q5291858.html(出産予定日と実出産日) http://okwave.jp/qa/q4755897.html(出産予定日と実出産日) ※2 出産手当金の日額によっては、ご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に入れない場合もあります。全国健康保険協会の場合、保険料額表で13等級以下(毎月の給与から引かれている健康保険料が約7,500円までであればご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)になれる。 http://okwave.jp/qa/q4861830.html(回答番号No.4:出産に伴う退職と健康保険の扶養家族等) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html(平成22年度保険料額表:全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産に関する給付 B出産手当金:全国健康保険協会) c 支給される金額  出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部)

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html
moko52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出産手当金は確認済みで貰う予定になってます。 出産一時金は病院に聞いてみた所、どちらからでもいいと言われたので、旦那の会社に、確認をとってもらおうかと思ってます。 でも私の会社からの方がスムーズかもしれませんね。 会社の方にも確認して考えようと思ってます。 出産関係の手続きはわからないことが多くて大変です(>_<)

その他の回答 (1)

回答No.1

病院へ聞くのが一番のようです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
moko52
質問者

お礼

他サイトでも質問したらそう言われました 検診の時にきいてみます ありがとうございました。

関連するQ&A