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子供の交通事故治療についての健康保険利用の制限とは?
- 子供が交通事故に遭い、治療費を健康保険でカバーしたいと思っているが、主人の健康保険組合では整骨院の使用が認められないと言われている。
- 相手が保険に加入していなかったため、私が加入している人身傷害保険を使って治療費や慰謝料を出すことになっている。
- 主人の健康保険組合では整形外科での治療は保険証が使えるが、整骨院の使用には許可が必要と言われている。なぜ整骨院の使用が認められないのか疑問に思っている。
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>主人の健康保険組合ではケガの治療の際に整骨院の使用では健康保険が使えないと言われました。 健康保険で受診できる医療機関を保険医療機関といい、厚生労働大臣の指定を受けた医療機関となっており、国内のほとんどの医療機関が指定を受けています。つまり、健康保険組合によって保険医療機関に違いがあるものではありません。 医療機関には、医師・歯科医師が診療を行う機関のほか、厚生労働大臣免許の国家資格である柔道整復師が施術を行う機関も含まれます。 整骨院というと、一般的には柔道整復師が施術を行う機関で使われる呼称ですが、そうでないケース(柔道整復師が常勤していない)もあります。そうなると、保険医療機関の指定は受けられません。 質問者様の場合も、「整骨院」という呼称ですが、柔道整復師が施術を行っているかどうか、また保険医療機関の指定を受けているかどうか、院内の掲示で確認できます。掲示内容が分かりづらかったら、整骨院の方に「健康保険が使えますか」と尋ねるのが一番確実です。 医療機関は、厚生労働大臣に保険医療機関の指定を申請し、承認を得て指定を受けますが、保険給付に関して適切さを欠くなどの理由により、指定を受けていない医療機関が稀にあります。 保険医療機関であれば、「第三者行為災害届」を健康保険組合に提出すれば、病院・整骨院に関わらず、保険適用を受けられます。 ただ、お子さんが未成年であれば、成長過程ですので、整形外科でレントゲン、MRI等の検査を受けた上で、整骨院の施術を受ける方がよいのではないかと思います。
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- jhaddad(@jhaddad)
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>相手が任意保険にも自賠責保険(強制保険)にも加入していなかったため< そもそも、強制保険に未加入とは、車検の無い車両運転という事でしょうか? 車検切れの車両は一般道を運行する事が出来ません。 過失割合の経緯は不明ですが、運行してはいけない車両を運転したので、基本的に質問者に過失が問われることが無いと思われます。 弁護士に相談して事故処理を依頼された方が無難と思います。 強制保険未加入者は、一般的に社会常識が薄い者か、人に対しての補償など考慮しない者が多い場合があります。よく注意して今後の処理に挑まれるべきでしょう。
お礼
弁護士の先生にお任せしたほうがよさそうですね。 アドバイスありがとうございました!
- sj_tomo
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>主人の健康保険組合ではケガの治療の際に整骨院の使用では健康保険が使えないと言われました。整形外科での治療ならば第三者行為災害届というものを保険組合へ提出し許可がおりれば保険証が使えると言われました。 病院や医院・診療所などの場合は、健康保険診療機関として指定されている関係で、健康保険証の提示が行われた場合は、これを拒否することは許されません。 中には、悪質な医療機関があり、この事実を隠して「交通事故に健康保険証は使えません」と説明するところがありますが、こういう場合は健康保険の保険者等へ連絡して行政指導をしてもらえばよいのです。 第三者の行為による傷病届けは、健康保険組合に事故発生時の治療費の求償先を通知するという目的もあるのです。 >なぜ主人の健康保険組合では整骨院の使用が認められないのでしょうか。 ただし、整骨院はこうした医療機関とは若干性質が相違します。 整骨院に通院した場合、整骨院の施術に健康保険証を提示したとしても、健康保健を使用した診療と比較して自由診療のほうが極めて高額になる傾向があり、健康保険適用を接骨院が拒否できないという理由もありません。 患者さんが窓口払いして、後で健康保険組合から返金してもらえばよいと言う説明をする接骨院もあります。 同じ施術を行って、金額が違うというのも不思議な話ですが、こういう様々なトラブルが発生する整骨院があることも事実です。 極端にひどい整骨院の場合は、水増し請求を行う整骨院もあり(詐欺罪にあたる)、こうした整骨院が後を絶たないために社会問題となっています。 整骨院では、病院等の医療機関のように健康保険診療を行わなければならないと言うほどの強い強制力がありません。 こうした事情があって、対応に困っている健康保険組合の中には、整骨院における施術が医学的な検証がなされていない可能性があるとして、整骨院への通院を極力制限するような指導を行っている団体があると聞いたことがあります。 こういうケースでは、交通事故に限らず、一般の怪我の治療に対しても、整骨院ではなく一般の医療機関に通うようにとの指導が行われることになり、その結果として「接骨院はダメなんだ」というように解釈されてしまっているのではないでしょうか? ただし、接骨院には法的に「診察権(患者を診察する権限)」はありますが、医学上の所見として診断したりする「診断権」が無いために、様々な証明が必要になる場合(特に交通事故)は、患者さんにとって有利な話にならないケースがあります。 飲み薬等の投薬も禁止されています。 加えて、請求される施術費用の妥当性が問題となる危険性もあります。 後遺障害診断書等の作成権限がありませんし、訴訟等に発展した場合等、接骨院(柔整師)の意見は医学的な証明にはなりません。 私の個人的な考えとしてお話ししますが、無保険の相手方と最終的な交渉を行うには、色々な証明が必要になることが多いと思いますので、その意味から言うと整骨院は不向きであると考えます。 多少自宅から離れていたとしても、通院交通費は認定されるはずですから、当たり前に一般の医療機関(整形外科等)を利用されることをお勧めします。
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます! >>私の個人的な考えとしてお話ししますが、無保険の相手方と最終的な交渉を行うには、 色々な証明が必要になることが多いと思いますので、その意味から言うと 整骨院は不向きであると考えます。 確かにそうかもしれません。 相手方が無保険なために、こちら側が用意しなければならない書類などもありますし 整骨院だと何かと大変かもしれませんね。 アドバイスありがとうございました!
お礼
大変わかりやすい説明をありがとうございます! そおいうことだったのですね。 なぜ会社の健康保険組合側が整骨院はダメと言うのかわかりませんが 絶対に無理というわけではないのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。