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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者になり配偶者が男をつくり出ていきました。障害者遺棄になりますか?)

配偶者が男をつくり出して障害者遺棄になりますか?

このQ&Aのポイント
  • 障害者になり配偶者が男をつくり出ていきました。障害者遺棄になりますか?
  • 40代の男性が、身体6級・精神2級(てんかん)の障害者になり、妻(看護師)が男をつくり出して家を出て行きました。この状況で障害者遺棄になるのでしょうか?
  • 病気により障害者になった男性が、妻によって男がつくり出されて家を出て行かれた場合、障害者遺棄になる可能性があると考えられます。ただし、具体的な状況によって異なるため、弁護士に相談することが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

冷たいようでうが、皆さんの回答と同様です。 まったく身動きが取れず、食事も排便もできない状態を放っておけば犯罪です。しかし、相談者様は自力で救急を呼ぶことができるし、万一、それすらできない状況に陥る可能性があれば、それなりの福祉の助成を得ることができます。 例えば、今110番通報して、警察に相談者の保護と配偶者の罪を何とかしろ!と言っても、無視されます。民事事件として損害賠償請求できますが、刑事事件として立件するにはムリが多すぎます。 てんかんをクスリで抑えて、障害年金で生活が落ち着いたら、キャバクラ遊びでもしましょうよ。ネッ!

noname#117012
質問者

お礼

ありがとうございます。 てんかんの後はぼーっとして、自力で救急車を呼ぶなんて・・・。 欠神から戻ったときは何があったんだろう? なんでここにいるんだろうという状態です。 そうこうしてるうちに再度欠神発作です。 福祉の助成は小泉改革のおかげで一気に高くなり、手帳だけです。 今は精神一級期間の障害者年金さえ貰えない状態ですよ。 障害者の事は障害者にしかわからないというのがよく分かります。 ご老人も同じ心境でしょうに。 まぁ現実社会のお荷物ですから仕方ないですが、 健常者でも老人になっても同じ思いをするなら 早めに分かって良かったです。

その他の回答 (4)

noname#124369
noname#124369
回答No.4

情を挟まずに客観的に回答させて頂きます。 障害者であることだけを盾にして民事訴訟を起こしても、一方的な勝ち目は望めません。 またこのケースでは刑事罰を望んでも無理です。 現に働ける存在であり、また奥様の不貞の原因が「障害者」ということだけでなく、質問者様の日頃の言動などにあった場合、当然考慮されるからです。 なので離婚を視野に調停を行い、慰謝料の民事請求を起こす方が得策だと思います。

noname#117012
質問者

お礼

民事ではないです。 ありがとうございます。 てんかん患者には保護は必要ないということでしょうか? 癌患者も、糖尿病患者も同じということになりますが、 解釈はそれでよろしいでしょうか?

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

相手の男から、慰謝料を取ることが出来ます。 また、奥様が戻ってくることは期待できず、不貞を理由に離婚してそれに伴う慰謝料を請求する方が有効です。 1~3いずれの場合も民事となりますので、警察が対応することはありません。 奥さんとの関係は家庭裁判所で争って下さい。 (4)弁護士に相談して依頼することは可能でしょうか? もちろん、専門家に相談することが一番で、今回の場合は相手方の男に勝訴出来る可能性が高く、費用が持ち出しになることは考えられません。

noname#117012
質問者

お礼

ありがとうございます。 てんかんの障害については世の中は考慮していただけないのですね。 ありがとうございます。 慰謝料はどうでもいいです。 ありがとうございます。

回答No.2

奥さんの不貞ということで慰謝料請求は出来るでしょう。 刑事罰は難しいでしょう。 あなたが障害者であることは裁判ではあなたに不利に働きます。 相手側の情状酌量で多少考慮されてしまう可能性があります。

noname#117012
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 障害はてんかんです。 精神障害はてんかんです。脳外科手術で発症するようになりました。 意識とは関係なく手足が動き最悪の場合意識を失うものです。 外のお風呂では介護者がいないと不可だそうです。しかしそんな 介護を頼む金銭などありません。階段の途中で意識がなくなれば転落します。 外ならば、誰かしら発見してくれますが、自宅で一人暮らしになったので それはありません。 刑法に違反しないかだけの確認です。 ありがとうございました。

回答No.1

「障害者遺棄」という罪はありません。刑法上は「保護責任者遺棄」といいます。これも、例えば寝た切りで自給能力がない老人、障害者、乳児等が対象ですから、ご自分である程度自分のことができるあなたの場合はその対象にはならないと考えられます。 ですから質問の(1)~(3)については不可能です。 ただし、一方的に男を作って出て行ったあなたの奥さんに非があることは明白ですから、慰謝料の請求くらいはできると思います。

noname#117012
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 障害はてんかんです。 精神障害はてんかんです。脳外科手術で発症するようになりました。 意識とは関係なく手足が動き最悪の場合意識を失うものです。 外のお風呂では介護者がいないと不可だそうです。しかしそんな 介護を頼む金銭などありません。 刑法に違反しないかだけの確認です。 ありがとうございました。