• ベストアンサー

医療事務関係に詳しい方助けてください

義理父が、胃潰瘍でA病院に入院していて、7月5日に急に3回吐血してしまい、このままだと朝までもたないので、内視鏡で止血できる病院に転院先をみつけると当直医者が言い、D大学病院があったが、差額3万円の部屋しかないと言われやむをえず了解し救急車で転院しました。6日の朝差額ベッドの承諾書を書いてしまってから、空いたら違う部屋にしてほしと事務員と看護婦につたえましたが、空いて一般病室に移ったのが9日です。事務室に行って抗議したら3日分の9万円にしてくれると、言われ承諾してしまいました。やはり差額代は払わなくすむ方法は、ないでしょうか。払わなくてもよいと言ってくれる公的な機関があったら電話番号を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.4

 奥の手を御伝授しましょう。民法95条「錯誤無効」を主張するのです。承諾書を、形式的な書類の一つであると勘違いし、この書類に署名をしなかったら、入院していられなくなると、誤解してしまったと主張するのです。余り勧められたやり方ではありませんが、貴方の喜ぶ回答でしょう。  しかし、「承諾してしまいました」とあるので、既に、話はついてしまっており、今となっては、どうすることもできないでしょう。

その他の回答 (4)

noname#4478
noname#4478
回答No.5

大変納得のいかないご様子ですね。 自院に通院中の患者が急変し、大部屋が開いてない場合 や感染症が疑われる場合は恐らく差額はとらないと思いますが、メールを拝見した限りでは、差額の支払いを了承した上で転院されていますよね。 個室自体は大部屋に比べて特別サービスですよね。 医療は皆同じ点数だから、特別サービスである個室は 「希望すれば利用できる」=「差額を支払う」ことになると思います。 もし、事前に差額について説明がないのであれば、 話し合いの余地もあるかと思いますが、了承の上 転院させた事から、支払わなければならないと思います。

  • seepoo
  • ベストアンサー率29% (18/61)
回答No.3

katuruさんの気持ちもわからないではないですが 基本的に#1の方のおっしゃる通りでしょうね 病院の都合でその部屋しかない場合 大部屋料金になるはずです そのことを先にご存知だったら という感じでしょうか ただもしかしたら病院が大部屋の空きがあったのに 高い部屋に入院させた というのも 考えられなくはないですが・・・ どちらにせよそんな高額な部屋なら もちろん個室でしょうし 設備もそれなりだったのではと予想されますので 身体が弱ってるところに感染症の 心配もあったでしょうから 下手に大部屋に入院して院内感染するリスクを 軽減できただけよかった と考えて リスク回避代一日3万円X3日=9万円 こう考えるのが一番納得できませんか?

回答No.2

医療機関の対応は 事務的ではありますが 良心的であり あなたの言っていることは 言いがかりに近いものです。  どさくさにまぎれて 承諾書を書かされたのなら ともかく 一応落ち着いてからの 承諾書のようですし この上文句を言うというのは 一般人には理解し得ないことです  命を救っていただいた上に このようなことを言うというのは いくらなんでも ひどいと 普通の人間は 思います。  公的機関というのがどういうものをさして おられるのかわかりませんが  この事例に関し 差額ベッド代を はらわないで済むとする 根拠が見つからないため どこに聞いても 「あなた何言ってるんですか?」 とたしなめられるのが オチです。  

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.1

本来は病院側の都合で個室に入れた場合 差額ベッド代は無料になります。 しか~~し、承諾書を書いた⇒個室を希望した と考えられてしまうのではないかと思います。 頑なに 「病院の都合なんだから承諾しない!」と言うべきだったでしょう。 まあ、9万円にしてくれただけ良心的な病院かもしれませんね。 でももし承諾書のサインを拒んだ場合 早々に追い出されてしまうかもしれませんけどね・・・

関連するQ&A