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年金未払いがある場合

こんにちは。年金について質問です。 うちの父はこれまで、自営をしていたり、会社員をしたりと働き方や場所も転々としていて、厚生年金も払ったり払わなかったりしていたようなんです。 調べてもらったら、厚生年金を17年分しか支払っていませんでした。 父の国民年金の喪失は昭和61年12/1。支払い期限はその2年後の昭和63年12/1なんですよね。 厚生年金の喪失は平成3年9/30になっていました。 父はもう8年ほど入院生活が続いていています。mちろんあらためて働ける状態ではないので、国民年金に入り直して、家族が不足分を支払ったらいいかとおもいましたが、現在64歳なので、あと7年1カ月分を支払う必要があるので、70までには支払えません。 厚生年金に限っては一時金という形で返却されるともききましたが、17年も支払ってきたのに、という気持ちもあります。年金はあきらめないといけないんでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

全部で17年ですか、、、 厚生年金部分は何年ありますか? もしほとんど厚生年金だとするとあと3年で老齢厚生年金の受給資格が生まれます。 厚生年金は70歳まで加入になりますので社会保険のある会社に安くても良いから入ることが出来たらなんとかなります。とはいえ体をこわしている現状ではなかなか思うようには行かないと思いますが。親戚に法人の会社をもっている人がいればなんとかなるのですが(病気による休職中でも社会保険は加入できるので)。 もう一つは他のご回答者の言われる第4種の可能性ですが、まあダメ元で確認してみて下さい。(多分該当しないと思いますがあまりにも複雑過ぎてなんとも言えません) まあ、正直言って年数が足りないのは義務をこれまで果たしてこなかったためなので厳しいですね。公的年金の保険料は貯蓄などとは全く異なり、税金に近い性格を持っています。事実支払った保険料はその時代の人たちへの給付にも使われます。税金は最悪逮捕されるように厳しく罰を受けますが(払わない人がいるとそれは単純に得してしまうだけなので)、年金の場合は受給権喪失という形の罰になっているのです。 ただそれは、メリットがあるためにそういう制度にしています。たとえば自己破産しても年金は財産とは見なされず、受給の権利を失うことはありませんし、受給金額は支払金額に連動するとはいっても、インフレ局面だと支払う金額より遙かに多い金額を受け取ることが出来るなどですね。丁度ご質問者のお父様の時代の人たちは、まじめに全部納めた人で5倍以上の受取金額、制度開始の昭和36年から25年間だけ納めた場合などは10倍以上の受け取りになっているはずです。 それは理不尽だとして制度を変えて、厚生年金20年とか公的年金25年などの制約をはずす代わりに、支払った保険料だけ受け取るとしても、それは本当に微々たるものにしかなりませんので、加入期間中には障害・遺族年金という保険部分が付いていたことを合わせて考えると、受け取りは本当に微々たるものになってしまいます。 結局残る可能性は扶養義務者(親、兄弟、子供)での扶養と不足部分の生活保護でまかなうしか無いわけです。 残念ですがこれぐらいしかアドバイスできそうにありません。

mip
質問者

お礼

mickjey2さま、丁寧なアドバイスありがとうございました。いろいろ参考させていただいて、社会保険の方に挑みました。~(>_<。)~ 結果は結局年金はもらいそうもないのですが、離婚した母親がらみで、もう一度出向こうと思っています。いろいろありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

 厚生年金の法律(昭60法附則43条)に第4種被保険者という制度があります。これに該当するのではないでしょうか?  旧厚生年金保険法の任意に継続できる第4種被保険者という制度があったのですが、一定の者については経過的に第4種被保険者になれるというものです。  要件としては 厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ある者で、厚生年金保険の被保険者期間が20年に達してない者が次のいずれかの要件を満たしたとき 1.昭和16年4月1日以前に生まれたものであって、昭和61年4月1日において厚生年金保険の被保険者であったもの 2と3省略 4.昭和61年3月31日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者の資格取得の申し出をすることが出来たものであって、その申し出をしていなかった者 とあります。法令上4番に該当するのではないでしょうか?   第4種被保険者が資格を得て、きちんと保険料を払えば20年に達するまで入れるようです。これで年金がもらえると思います。  以上記述したことは、実際に手がけたことは無く、知識として知っている法令です。また、申し出の期限は過ぎてますが、3項には期限を過ぎても申し出を受理することがあると記されてます。どの程度で受理されるかはわかりません。おそらく手がけたことがある人はそんなに多くないと思いますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。社会保険事務所の人間も知らない人がいると思います。

mip
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。一応この内容をもって役所には行きました。結果は適応しないと言うことでしたが、別案で再度出向く予定です。 ほんとうにありがとうございました!

noname#11476
noname#11476
回答No.2

すいません。あと、もう一点確認です。 現在入院中とのことですが、その病気の初診日に厚生年金に加入していましたか? もし加入していれば、現在の病状によっては障害厚生年金の受給対象になる可能性があります。 このときに必要な要件で、ご質問者の場合に一番重要なのは、「初診日より直近1年間に滞納がなく保険料を支払っている」場合には全体の加入年数を問わず受給出来ると言うことです。 また、上記は初診日の時には軽い病気であっても、その後重症化した場合、65歳未満であれば受給できますので、こちらも調べる必要があります。

mip
質問者

補足

mickjey2さん、補足が遅くなってごめんなさい。質問された件を調べていました。 まず最初の補足ですが、すべて含めて17年なんです。それは社会保険事務所でも調べていただきました。どう捻出してもそれ以上でてきませんでした。それと40歳以上の件ですが、40歳以上の時に勤めていたところでは厚生年金なしの時代がかなり長いことありまして、その後転職してからの95ヶ月分しかありませんでした。。 それと離れて暮らしていたので詳しくはわからなかったのですが、入院する前の4年間は母の収入だけで食べていたようで、働いていませんでした。(現在は離婚しているのですが) なんかどれもこれもアウトって感じですよね。。。 なんかこうして書いててつくづく失望しちゃいました。。。(;_;) 

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず確認したい点が幾つかあります。 1)国民年金加入期間(保険料を支払った期間) 2)厚生年金加入期間..17年とのことですが、厚生年金だけで17年ですか?   また40歳以降に加入した年数は幾つになりますか?   こちらは共済年金に加入していた期間もあればそれも、全体の加入期間と40歳以上の加入期間の両方必要です。 基本は、 国民年金加入期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間>=25年以上 で、つまり私の述べた1,2の期間全部を合計して25年以上あればよいわけですが、色々例外があるのです。ご質問者のお父様は昭和14年生まれになると思います。その場合 a)厚生年金+共済年金で20年以上加入(国民年金は含めない)している場合は、老齢厚生年金の受給要件を満たします。 b)40歳以降に加入した厚生年金が15年以上あれば老齢厚生年金の受給要件を満たします。 ということで、ちょっと例外も含めて考えるとややこしいのです。 1,2の補足を御願いします。