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原付も自動車と呼べるのか?

原付も自動車と呼べるのか? 自動車とは、人力・動物以外のパワーで動くものは全部自動車と呼ぶ。 とありますが、じゃあ原付自転車って自動車って呼んでもいいのでないのか?と勝手に思ってしまいます。 原チャリだって人力で動かないでしょ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.5

>自動車とは、人力・動物以外のパワーで動くものは全部自動車と呼ぶ。  機械工学あるいは自動車工学ではたぶんこの定義は正しいでしょうが、法律では間違いです。  道路交通法では原付自転車は自動車ではなく、自動車等に分類され、自動車と原付自転車がこれに含まれませすが、両者の通行方法には異なる場合があります。たとえば原付自転車が右折するときは自転車と同じように一旦直進してからそこで信号が変るのを待って道路を横断するという方法を採らなければならないことになっています。

その他の回答 (4)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

原動機付き自転車を略して「原付自転車」と言うのです。 原付自転車の初期は、普通の自転車に後付エンジン(原動機)を付けたものを原付自転車と呼ぶようになったのです。 エンジンを停めれば普通の自転車と同じようにペダルで漕げる自転車でした。 当然、方向指示器やブレーキランプも付いてなく、右折左折や停止の時は手で合図をして乗ってました。 その後、原付免許で乗れるスクーターやバイクが発売されて自転車型の原付は姿を消しました。 原付免許だけが現在も残ってるので原付自転車の原型を知らない人は疑問に思うだけです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

二輪車は 足踏み自転車(電気アシストも含む) 第一種原動機付き自転車 第二種原動機自転車 軽二輪自動車 小型二輪自動車 法律ではこのように分類されています 道路交通法の分類とは違いますぞ 俗に原付と呼ばれているのは第一種原動機付き自転車です だから法律上は自転車に分類されます 語源は 登場した当時は自転車に外付けのエンジンを取り付けたことによります 免許制ではなく届けを出せば運転許可証が交付されました

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.2

広義では原付も遊園地のパンダ型の電動車も鉄道も自動車に含まれるでしょうね 自らは動力を発生せず、他のエネルギーを受けて走行する場合は自動車ではないでしょう 例えば、坂道を下り降りるだけの車とか、砂浜で帆に風を受けて走る車など 広義で原付が自動車であることは間違いありませんが、日常会話でやぶからぼうに原付を自動車と呼んでも、原付を示していると思う人はまずいないでしょう 普通に自動車と言われれば、狭義の自動車すなわち乗用車やトラックなどを思い浮かべます

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1

自動車をそう定義すればその通りですが、そもそもその定義に疑義があるかと。 その定義「のみ」では、チョロQも宇宙船も自動車だし、「動く」の定義次第では扇風機も風車も水車も自動車だ。

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