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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 児童を誘引する書き込みをした場合、ずっと記録に残ると思いますが(サイト上)時効はあるのでしょうか? またあるとすれば何年でしょうか?
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出会い系サイト規制法第6条の構成要件は「誘引すること」となっているので、児童誘引の書き込みが公衆の閲覧に供されている間は犯罪行為が継続していると考えれば、公訴時効は当該書き込みが削除される等、一般が通常閲覧できないようになった日から開始し、また、法定刑は罰金刑のみなので、時効は3年(刑事訴訟法250条六号)と思います。