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任意保険、飲酒時の事故の場合・・・
知り合いが飲酒で原付にのっていて対物事故をおこしたそうです。 詳しいことはわからないのですが、任意の保険は飲酒時でも、適応するものなのでしょうか・・・ 私自身が運転しないのでなんとも答えようがなくおしえていただきたいのですが・・・
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対人・対物賠償は、被害者救済の趣旨から、飲酒・無免許などでも、支払がなされます。 ただし、車両、搭乗者傷害、人身傷害などは支払われません。
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- akaginosuso
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回答No.4
飲酒運転で保険を使われたら保険会社もたまりません。しかし皆さんのご説明通り被害者救済の趣旨から保険会社は支払わなければ成りません。人身事故にならなかった事がせめてもの救いです。ご本人も反省されている事でしょうが、お知り合いとしてご忠告して上げてください。
noname#13482
回答No.3
1.2.にあるとおりです。賠償保険については保険の対象になります。ちなみに自賠責保険も対象になります。 しかし任意保険の場合、次年度への契約の更新はできないと思った方がいいですね。飲酒運転するような人と契約していたのであれば保険会社にとってリスクが大きすぎます。またそういったモラル的な観点で契約を断られると、他の保険会社でも引受が難しくなります。
- trust1359
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回答No.2
わかりやすく申し上げますと 他人に対して支払われるべきものは 飲酒でも適応可能とお考え頂いたらと思います 逆に自分自身にお金が入ってくるものについては 適応不可能です 前者は被害者救済、後者は自己責任です
質問者
お礼
回答有り難うございます。明朗です、確かに自己責任までまかなっていては保険もかないませんものね。
お礼
素早い回答ありがとうございました。