- 締切済み
建設業です。通勤時間と労働時間の分けについて
就業規則では、8時から17時までが勤務時間となっています。 例えば、ある社員が7時に自宅を出発し現場に8時前に到着し、仕事を始めています。これは8時 までは通勤時間で労働時間ではない。8時から労働時間でokだと思います。 ある社員が6時に自宅を出発して9時に現場に到着して作業を開始した場合は通勤時間と、労働時間のカウントをどうされていますから
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1
会社は給料の計算と勤怠管理のために労働時間を記録しているのですから、通勤時間は記録も管理もされません。従業員がどこに住むかは従業員の自由であり、通勤時間は会社が関知しません。 したがって、従業員が現場に到着して作業を開始した9時がその日の始業時間であり、就業規則に定められた8時から遅れているので、遅れた1時間分の給料は遅刻として月給から減額されます。 また、就業規則で遅刻が懲戒の対象とされている場合は、遅刻の理由に会社が納得しないと懲戒される可能性もあります。