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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:神経症では障害年金は受給できないのでしょうか。うつ病がひどく、会社を早)

神経症と障害年金受給の関係について

このQ&Aのポイント
  • 神経症とは、会社を早期退職したうつ病患者にとって重要な要素です。
  • しかし、神経症の診断書を医師に依頼しても、障害年金の申請ができるかどうかは分かりません。
  • 転院や他の医師の意見も考慮しながら、障害年金の申請を検討しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.13

ご質問の始まりが http://okwave.jp/qa/q5838009.html に記されているので、もう1度そちらから振り返ります。 また、特別支給の老齢厚生年金を受けている事実を踏まえます。 発病が約10年前ということは、平成12年頃でしょうか? 障害年金の受給を考える場合も、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の適用を新たに考える場合も、いずれもここを初診日として考えます。 10年間の病歴を追っていったとき、間に最低限5年以上の無服薬期間があり、かつ、医師の診断の下に治療も要してなかったのなら、社会的治癒と言ってそこでいったん病歴が切れ、初診日をほかの日にすることが可能です。 しかし、質問者様の場合、病歴を見る限りはそれができません。たとえ当初の診断が神経症でその後にうつ病に移行していても、初診日を平成12年頃としなければいけません。 障害年金を考えるとき、請求書以外に少なくとも必要なのは、以下の4つです。 併せて、初診日~請求日の間で年金事務所が指定する時点における診断書を別途に追加せよ、と指導されることもあります。 2と3を同時に出すと遡及請求となり、2の時点で障害状態だと認められると、そこから受給権が発生します(だからこそ、過去の分も受給可能)。 逆に、2の時点で認められないときは、3の時点の障害状態だけで認定します。 それは事後重症請求といいますが、3の時点以降にしか受給権がありません。過去にさかのぼった受給はできません。 (1)受診状況等証明書[初診証明] (2)障害認定日時点の診断書[初診日から1年半後、そこから3か月以内の病状] (3)請求日(窓口提出日)直近時点の診断書[請求日前3か月以内の病状] (4)病歴・就労状況等申立書[初診日~請求日のすべての状況] 一方、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例では、請求書以外に少なくとも必要なのは以下のとおり。 診断書を別途に追加せよ、と指導されることがあるのは、障害年金と同様です。 また、請求日前3か月ではなく1か月以内の病状、という点がミソです。 障害認定日時点の診断書が不要なので、過去へのさかのぼりはありません。 病歴・就労状況等申立書もないので、請求日直近時点で明らかに障害年金相当の重さだということが確実でないと、請求する意味がありません(認められなくなってしまう)。 (1)受診状況等証明書[初診証明] (2)障害認定日時点の診断書 ⇒ 提出不要(出せない) (3)請求日(窓口提出日)直近時点の診断書[請求日前1か月以内の病状] [転院したとしても、いちばん初めの初診日から1年半以上が経っていれば請求できます(診断書を書いてもらえるか否かとは別の話)] (4)病歴・就労状況等申立書 ⇒ 提出不要(出せない) 次に、年金の併給制限との兼ね合いで気をつけるべき点について。 障害年金の請求もする(障害者特例の請求も別にできるので)とします。 (A)60歳~64歳まで 1.現状では、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(老齢厚生年金相当)だけ。 2.障害者特例を受ければ、定額部分(老齢基礎年金相当)も出る。 3.1と2は、4の繰り上げ(いわゆる前倒し)とは全然別なので、混同しないこと。 4.併せて老齢基礎年金の支給の繰り上げを受けると、2とダブり、障害者特例が受けられないので、絶対に繰り上げしてはだめ。 5.障害基礎年金・障害厚生年金は1・2・4とダブらせることはできないので、請求はできても、実際には支給されない(受給権は与えられるが)。 6.4の繰り上げを受けたとたん、障害年金を請求できなくなってしまう。やはり、繰り上げしてはだめ。 (B)65歳以降 1.報酬比例部分が老齢厚生年金になる。 2.定額部分が老齢基礎年金になる(障害者特例で早めに受給できた部分)。 3.障害年金の請求を60~64歳に済ませていれば、65歳以降は出る。 4.併給制限との絡みで、以下の組み合わせのうちどれか1つだけを選べる。 (イ)老齢基礎年金と老齢厚生年金 (ロ)障害基礎年金と老齢厚生年金 (ハ)障害基礎年金と障害厚生年金 ロやハは、障害の程度が障害年金の1級か2級で、かつ、永久固定(軽快の可能性がなく、等級が変わる可能性もないので、その後の診断書の提出を要しないとされること)のときだけにメリットがあります。 そうでない場合には、事実上、イしか考えることはできません(障害軽快により障害年金がストップする可能性があるから)。 以上を総合的に考えると、結局、質問者様は、障害者特例を受けるのが最善策です。65歳以降の老齢年金につなげてゆけるからです。 なお、老齢基礎年金の繰り上げはメリットがありませんから、絶対に受けてはいけません。

1974cocoa
質問者

お礼

何度も丁寧なご回答ありがとうございます、心より感謝いたします。 体調を崩していたので、お礼が遅くなりました、申し訳ないです、すみません。 障害者特例の申請に取り組んで行きたいと思います。 また、今回の事で本当にみなさんが細やかに教えてくれるので、にわか勉強ではありますが、かなり学習出来た気がしています、皆さま、本当にありがとうございました。 つまり、障害者特例では、仮に私が今、認定されたと仮定して 65才までは、傷害特約という名目で、65歳からしか貰えないであろう年金額に相当する(老齢厚生年金の定額部分は、老齢基礎年金相当だということで)いただけるということで、解釈していいのですよね。 通常は、教えていただいたように、老齢基礎年金の繰り上げをしてしまうと、減額されるというデメリットがあるのに 障害者特例という名目での前倒し(実際には老齢厚生年金の定額部分という名目になりますが)が、可能であり、減額は無しということになりますよね。 後、加給年金は、65歳からと言われ、概ねの金額を教えられましたが その金額は、障害者特例ということで、再算定された金額になるのでしょうか。 また、65歳以後は、本来の老齢厚生と老齢基礎年金の上下になると思われるので 障害者特例という恩恵は、特になく 何も申請しなかった状態と変わりない、本来予定されていた年金額に戻る・・・という、解釈であっていますでしょうか。 また、障害者特例の申請が通ったとして、老齢基礎年金の繰り上げを希望するか否か、聞かれるのですね? 間違えても、希望する等と記載しないようにしたいと思います。 3.障害年金の請求を60~64歳に済ませていれば、65歳以降は出る。 の部分が、よく分からないのですが 例えば、 あり得ないですが 障害年金が受給出来たと仮定して 傷害特約の受給も可能になったとして 片方しか選べないので、傷害特約を選び 障害年金を貰わなかった場合 65歳から、その分も、加算されるということになるのでしょうか。違うと思いますが、うーん、すみません、頭が悪くて。 また、これも私にはあり得ないですが、他の方の参考になればと思うので。 例えば、遡及が認められ、障害年金を貰う手続きをして 今後の貰う年金額を査定して 現在の老齢厚生の報酬額の方が金額が良かった場合 または、いったん、貰ってみたけれども 障害状態が良くなり、障害年金に該当しなくなった場合 従来の、老齢厚生の受給に戻してもらえるのでしょうか。 それとも、いったん、障害年金の手続きをしてしまった以上 受給資格まではく奪されるのでしょうか。 繰り上げは、戻せないですし その辺の仕組みはどうなっているのでしょう。 65歳の時に選ぶ組み合わせには、永久性があり それまでの期間は、選び直すことが出来るのでしょうか。 よく、間違えた選択をすると、年金がもらえなくなるので、よく考えてとか聞きますので、少し謎でした。 いずれにしましても、丁寧で本当に噛み砕いた分かりやすい回答をしていただき、重ね重ねお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (15)

回答No.5

障害者特例のことだけ、触れておきます。 以下のとおりです。 障害者特例を請求するときは、 「特別支給の老齢厚生年金受給権者 障害者特例請求書」という 専用の裁定請求書で請求しなければなりません。 昭和36年4月1日までに生まれた男性か、 昭和41年4月1日までに生まれた女性であって、 部分年金(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみ)を受け取れる人が対象で、 請求時に厚生年金保険の被保険者ではない、ということが条件です。 そして、初診日から1年6か月を過ぎた日以降に、 障害年金でいう障害の状態に該当していることが必要です。 障害者特例の認定にあたっては、初診日証明が必ず必要です。 あなたの場合でしたら、あくまでも、 うつ症状のために内科医をいちばん初めに受診した日です。 そして、請求日(窓口提出日)の前1か月以内の診断書も必要です。 なお、この診断書でうつ病だとされるだけでは、NGです。 その状態が、障害年金を受給できるほどの状態と同等である、ということが 認定されなければなりません。 認定は、診断書を記す医師が行なうものではなく、 あくまでも、裁定請求(申請)のあと、日本年金機構によって行なわれます。 http://okwave.jp/qa/q5838009.html の ANo.7 を もう1度、きちんとごらんいただけますか? 参考になるURLや、様式、初診証明などの必要添付書類がある場所を 既にお示ししているはずです。 そちらにすべて載っています。よく理解していただきたいと思います。  

1974cocoa
質問者

お礼

お忙しい中、何度もご回答いただき感謝いたします。 障害者特例と、通常の障害年金の違いは概ね理解できました。 どちらか一方しか、選択出来ないかと思いますが、例えば、障害者年金で不等級の方が、再度、障害者特特例の申し出をするケースもあるのでしょうか。 障害手当金というのは、完治しないといただけないのですよね。これも、該当しないので、どなたも説明してくれないのだと思っています。 障害者特例というのは、やはり、神経症の病状でしたら、ダメなのでしょうか。 それとも、神経症の特例にあるようなケースで、神経症+そううつ病とプラスされていれば対象となるとも聞きましたが、そういうことはあるのでしょうか。 また、障害年金の指定診断書のように、細やかに書く診断書なのか、また、もっと簡易な診断書になるのか、教えていただけましたら幸いです。この用紙は、また、社会保険事務所に頂きに行くのでしょうか。 本当に、細やかな情報を教えていただき感謝しております。 精神的につらく、なかなかうまく考えがまとまらないのですが、 教えていただいた事を検討し、検討して頑張りたいと思っています。 ありがとうございます。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

障害年金の申請書は、医師の記入欄が相当あります。1人分の記入に対し30分程度はかかります。ただでさえ忙しく多くの精神科医は、障害年金の申請書を書きたがりません。 (1)労務不能を書かなければなりません。患者は最近1年半はまったく仕事ができず、今後も働ける可能性はない。バイトもできない状態である。 (2)日常生活に著しい不便を伴っている。一人ではほとんど何もできない。通院も補助者が居なければできない。 (3)予後不良。今後病気が改善される可能性はほとんどない。 (1)~(3)のようなことを具体例を挙げて、医師は書かなければなりません。ウソは書けないし、正直に書けば障害年金受給は不可能です。障害年金の申請書を書いてくれる精神科医を探すしかありません。他にもたくさんの方が、障害年金申請ができずに困っています。

1974cocoa
質問者

お礼

ご回答、感謝いたします。色々と検討して、あきらめずに頑張ります。 ありがとうございました。

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回答No.3

カルテの開示・コピーや診断書の記載は、 正当な理由があるときは、医師は、これを拒否することが認められています。 うつ病でないのに、うつ病だという診断書が書かれることはありませんし、 また、必要がないのに紹介状(診療情報提供書)を書いて転院させる、 などということもしません。 神経症、という診断も、1つの医療行為であるからで、 それを覆せるだけの医療的なデータ(病状の経過などもそうです)がなければ、 医師がうつ病だとは認めない、というのは、ある意味で至極当然です。 書きたくないから書かない、というのとは違います。 > 苦情の機関もあれば教えていただきたいです。 障害年金に関しては、事実上、支給・不支給の決定がなされてからでないと、 苦情や不服を申し立てることはできません。 > また、初診日のカルテも存在しますが、 > 当時から神経症との見解だったといわれました。 医師としても、その後の経過もやはり神経症、という見解なのだと思います。 とすると、このまま障害年金の受給にこだわり続けていても、 正直申し上げて、得るところはないように思います。 それよりは、http://okwave.jp/qa/q5838009.html にもありますが、 既に年金(特別支給の老齢厚生年金?)を受けられているそうですから、 http://okwave.jp/qa/q5838009.html の ANo.5 のとおり、 組み合わせることのできる年金の種類を考えたときに、 65歳になるまでは、特別支給の老齢厚生年金を受給してゆき、 65歳以降は 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 としていったほうが、 金額的にも現実的にも、はるかにメリットがあると思います。 URLが変わってしまっているので、 特別支給の老齢厚生年金に関する資料(PDF)は、 以下(旧・社会保険庁)から入手して下さい。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf このPDFの9頁目に示されているのが、 http://okwave.jp/qa/q5838009.html の ANo.7 で触れた 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例です。 http://www.fujisawa-office.com/shogai35.htmlhttp://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei12.html も ご参照下さい。 上記の障害者特例であれば、障害年金の受給権がなくても請求可能です。 いまから変更していただける可能性もあるので、年金事務所に聞くべきでしょう。 障害年金の3級程度以上に相当することが診断書で証明できれば可で、 しかも、障害者特例の請求をする前1か月以内の受診時のものであれば可なので、 たとえ自らの意思で紹介状なしに転院したとしても、 その転院先で、障害年金の3級程度以上に当たるうつ病だ、と診断されれば、 障害者特例を受けて、特別支給の老齢厚生年金の額を増やせます。 また、障害年金とは違って、病歴・就労状況等申立書は不要なので、 そういった意味でもメリットはあると思います。  

1974cocoa
質問者

お礼

毎回、本当に細やかな説明をしていただいて感謝いたします。ただ、誤解しないで頂きたいのは、私は嘘の診断書を現在の医師に書いて頂きたいと言っているわけではないのです。うつ病だと医師から聞いていた時は、障害年金の事を知りませんでした。知ったので、書いていただけないかという話です。一つの病院に10年以上も通い、担当医も同じ。時々、臨時の医師に見ていただく事があったものの、一貫して同じ医師です。彼は、近年、うつがひどいね、とか、うつ病患者として私に対応していましたし、現に、診断書をお願いした時も、うつ病は障害年金は申請できないと、私をうつ病患者として対応しました。担当医を変えた途端に、同じカルテを見ているのに、突然、神経症と言われた訳です。今まで、通院してから一度も言われたことがないです。カルテを見てもこちらには、それが真実なのか、嘘なのかも分かりません。挙句に、最初から神経症だったといわれても、信じられないです。以前、人から聞きましたが、レントゲンは、自分が支払った料金で撮影したものなのに、貸すのを拒む病院もあるそうです。それは、違法と聞きました。レントゲンとカルテが同等とは言いませんが、今回も診断書の話を聞いて頂くだけで、数千円診察代金がかかりましたし、毎回、高額な診療代も出しているわけです。自分のカルテをコピーしてもらうのは、違法ではないと思いますし、こちらにも権利があるかと思います。他の医師に真実を見ていただきたいです。同じ病院で、同じカルテを見て、なぜ、病名が変わるのかが不思議でならないですし、ソーシャルワーカーというような方もいませんし、二人の事務員がいるだけで、当日の担当医が一人いるだけの病院です。責任を問うのも、説明を聞こうにも、医師同士が口先で適当にあしらわれているように、同席した家族も言っています。なので、苦情とは、障害年金に対してでは勿論なく、医師に対しての苦情は、どこに言うべきかというお話です。 文章には限界があり、分かっていただけないかもしれないですが、同席していた健常者である家族も、この医師に不信感を持ちました。うつ病と元の担当医は言われていたのに、なぜ突然、神経症なのですか?細やかな説明をお願いできますかと家族が聞いても、話す必要がない、カルテに書いている、の一点パリで、説明なしでした。正当な理由があれば、と言われますが、正当な理由がありません。うつ病と書いて欲しいと頼んだ事はありません。うつ病だという診察を受け続けていて、いざ、申請をしたいと言った途端、病院側の対応が急変しただけです。一人目は、うつ病では申請出来ないといい、半月たって、気分を落ち着かせて訪れてみたら、今度は、病名まで変えてきたという事です。私は、こういう精神状態で、私がおかしいと思って読まれているのかもしれないですが、家族も同じ意見ですので、特に偏見に偏った心で解釈していませんので、分かっていただけたら幸いです。悔しいですが、転院して、障害者特例を考えます。障害者特例の申請は、うつ病であればいいのですか。また、通院日数は、どれほどでいいのでしょうか。これには、初日は必要ないのでしようか。現時点でいいのですか。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

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回答No.2

国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるのですが、 障害年金でいう精神の障害は、以下の5つに区分されており、 そこに掲げられているものが認定対象です。 1.精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害(⇒ 統合失調症) 2.気分(感情)障害(⇒ そううつ病[双極性障害]、うつ病、そう病) 3.症状性を含む器質性精神障害 4.てんかん 5.知的障害(精神遅滞) 国民年金・厚生年金保険障害認定基準は、 厚生労働省法令等データベースサービスからすぐに見ることができます。 以下のようにして、見てみて下さい。 <手順> 1.http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ にアクセスする 2.通知検索の「本文検索へ」をクリックする 3.本文検索の検索語設定で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力 4.検索実行ボタンをクリックする 5.検索結果の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」をクリック 6.<ページ移動>で「03」と「04」を見る 人格障害は、原則として認定の対象となりません。 さらに、神経症についても、その症状が長期間持続し、一見重症なものでも、 原則として、認定の対象とはなりません。 但し、神経症の場合には、 その臨床症状から判断して精神疾患の病態を示しているものについては、 統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱われます。 要するに、ただ単に神経症とされてしまうとダメで、 統合失調症やそううつ病であることが必要になる、という意味です。 うつ病は、気分(感情)障害として障害年金の認定の対象となるので、 医師が「うつ病は障害年金対象外の傷病」と言うのは誤りです。 しかし、神経症との診断を踏まえて考えると、 いま現在、どんなにうつ病としての症状があったとしても、 いままでの経過をきちんと見ていって、かつ、その臨床症状(病状)が 「明らかに、神経症ではなくうつ病である」と示されなければいけません。 さらに、日常生活や就業状況に著しい支障が生じている、ということも 大前提になってきます。 これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、 以下のように示されているためです。  「そううつ病は、本来、  症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。  したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、  症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。」  「日常生活能力等の判定に当たっては、  身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、  社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。  また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、  その仕事の種類、内容、従事している期間、  就労状況及びそれらによる影響も参考とする。」 どんなに症状が強かろうと、ただその時の状況だけで判断されることはない、 ということになります。 そして、症状の経過を追ってゆくわけですから、過去の診断も問われます。 となると、神経症との診断であれば、 いま現在、うつ病としての症状が強く出ていても、 または、うつ病としての薬が処方されていたとしても、 ただそれだけをもって直ちにうつ病とされる、ということはありません。 また、うつ病と、神経症から来るうつ症状は、似て非なるものです。 薬の処方が似ていたとしても、それぞれはきちんと区別されます。 そのあたりは、さすがに、医師はきちんと区別して診断しています。 初診時の証明は、内科医によるものでもかまいません。 しかし、障害年金の認定においては、これは、あくまでも初診証明です。 決して、診断書ではないのです(しばしば勘違いされるところです)。 診断書とは、以下の2通を言います。 1.初診時から1年6か月を経過した日(障害認定日)のときの診断書 2.請求日(窓口提出日)直近のときの診断書 この2つの診断書は、必ず、 精神科医や精神保健福祉法指定医によって書かれたものでなければならず、 内科医が書いてはなりません(出しても門前払いされます)。 言い替えれば、精神科医や精神保健福祉法指定医が あくまでも神経症である、という診断を譲ることがなければ、 どうがんばっても、障害年金の受給につながることはありません。  

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

まずは病院を変えては? しかし、うつ病で障害年金をもらうには 要介護(金銭的な意味で無く、自力で生活できない) 自殺を繰り返すなどの、重度の病状で介護と管理が絶対に必要な 状況を必要とする場合が多いです >診断書を書く事を拒否する権利が医師側にはあるのでしょうか 拒否しているのでなく うつで無いと診断することが違法かどうか??? 「神経症」も診断です

1974cocoa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。一人目の、もともとの担当医には、はっきり拒否されました。その医師は、私の病名は、はっきり、うつ病だと言いました。更に、うつ病で、障害年金の申請は出来ないと言われましたし、診断書は、他の担当医に頼んだら書いてくれるかもしれないから、相談したらと言われました。この方は、この病院の大黒柱のような主になる医師で、他の担当医とは、非常勤の医師の事です。ちなみに、他の担当医の意見は、カルテには、神経症との診断があり、私の見解では、うつ的所見は見受けられるが、担当医は私ではないから、と、逃げ腰でした。担当本人は、うつ病といい、非常勤の医師は、神経症といい、神経症で書くと、まず、障害年金は通らないが、それでよければ書きますが、お金が無駄でしょうから、やめた方がいいですねと、言う話でした。担当本人は、うつ病では申請出来ないので書かないという話でした。この方々の薬は、薬局でも取り寄せないと無いものが多く、副作用が強いもので、薬局でも顔をこわばらせられます、やはり、問題の方向性が決まれば、転院を考えた方がいいですね。

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