※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:神経症では障害年金は受給できないのでしょうか。うつ病がひどく、会社を早)
神経症と障害年金受給の関係について
このQ&Aのポイント
神経症とは、会社を早期退職したうつ病患者にとって重要な要素です。
しかし、神経症の診断書を医師に依頼しても、障害年金の申請ができるかどうかは分かりません。
転院や他の医師の意見も考慮しながら、障害年金の申請を検討しましょう。
神経症では障害年金は受給できないのでしょうか。うつ病がひどく、会社を早
神経症では障害年金は受給できないのでしょうか。うつ病がひどく、会社を早期退職し、数年たったこの春、年金受給が始まった際、うつ病でも障害年金をいただけるときき、こちらで相談したものです。うつがひどくなったのは、平成17.18年ごろからなのですが、それよりも依然から、暫く過ごしていた会社の寮の騒音がひどく、睡眠薬欲しさに心療内科で処方してもらっていのしたが、結局、その医院に継続して現在も通っていました。当初は、睡眠薬系の薬だったのですが、近年は、うつ病の薬など、多数頂いていましたし、うつ所見の説明を受けたいたのですが、いざ、障害年金の申し立てをしたいと医師に診断書をお願いしましたら、うつ病は障害年金対象外の傷病だから書けないと言われました。他の担当の先生に頼んでみたらと一蹴され、拒否。他の担当医に、お願いしましたら、今度は、貴方は神経症だから対象外だと言われました。何度か、抑うつ症状はみられたが、担当の先生が神経症とかかれているし、自分もそう思う。薬がうつ病のかなり重度なものではと、聞きましたら、神経症でも薬は出すので関係ないとのこと。神経症の診断書なら書くが、時間とお金の無駄だと言われました。
会社の休業する際、内科医に診断書に、うつ病として書いていただいていますし、その後、心配された同医師に、どんな経過か聞かれ、薬を見せたら、これは重度のうつ病患者に出す薬で、副作用がひどいもの。入院もしていない患者にやすやすと出すのは、考えづらく、医者を変えた方がいいのではといわれたことがありました。薬局に行くと、同じように言われています。にもかかわらず、うつ病ではないとのことです。時々、うつ所見は見られるとはいわれましたが。書きたくないというのと、障害年金にかかわりたくないというのが前面に出ています。転院目的のカルテのコピーも断られました。いっそ、内科医の診断日を起点として、どこかに転院しようかとも思いますが、既に一年半を超えていますし、その時点で、うつ病所見と書けるのは、内科医しかいません。この場合どうなるのでしょうか。精神科医を変えて、うつ病との判断をいただけても、通院期間をどれくらいすれば、書いていただけるのかがわからないですし、このまま、この病院で書いてもらっても無駄なら、あきらめるべきなのでしょうか。また、カルテのコピーおよび、診断書を書く事を拒否する権利が医師側にはあるのでしょうか。患者側の権利についても教えていただけたら感謝いたします。苦情の機関もあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。また、初診日のカルテも存在しますが、当時から神経症との見解だったといわれました。
お礼
何度も丁寧なご回答ありがとうございます、心より感謝いたします。 体調を崩していたので、お礼が遅くなりました、申し訳ないです、すみません。 障害者特例の申請に取り組んで行きたいと思います。 また、今回の事で本当にみなさんが細やかに教えてくれるので、にわか勉強ではありますが、かなり学習出来た気がしています、皆さま、本当にありがとうございました。 つまり、障害者特例では、仮に私が今、認定されたと仮定して 65才までは、傷害特約という名目で、65歳からしか貰えないであろう年金額に相当する(老齢厚生年金の定額部分は、老齢基礎年金相当だということで)いただけるということで、解釈していいのですよね。 通常は、教えていただいたように、老齢基礎年金の繰り上げをしてしまうと、減額されるというデメリットがあるのに 障害者特例という名目での前倒し(実際には老齢厚生年金の定額部分という名目になりますが)が、可能であり、減額は無しということになりますよね。 後、加給年金は、65歳からと言われ、概ねの金額を教えられましたが その金額は、障害者特例ということで、再算定された金額になるのでしょうか。 また、65歳以後は、本来の老齢厚生と老齢基礎年金の上下になると思われるので 障害者特例という恩恵は、特になく 何も申請しなかった状態と変わりない、本来予定されていた年金額に戻る・・・という、解釈であっていますでしょうか。 また、障害者特例の申請が通ったとして、老齢基礎年金の繰り上げを希望するか否か、聞かれるのですね? 間違えても、希望する等と記載しないようにしたいと思います。 3.障害年金の請求を60~64歳に済ませていれば、65歳以降は出る。 の部分が、よく分からないのですが 例えば、 あり得ないですが 障害年金が受給出来たと仮定して 傷害特約の受給も可能になったとして 片方しか選べないので、傷害特約を選び 障害年金を貰わなかった場合 65歳から、その分も、加算されるということになるのでしょうか。違うと思いますが、うーん、すみません、頭が悪くて。 また、これも私にはあり得ないですが、他の方の参考になればと思うので。 例えば、遡及が認められ、障害年金を貰う手続きをして 今後の貰う年金額を査定して 現在の老齢厚生の報酬額の方が金額が良かった場合 または、いったん、貰ってみたけれども 障害状態が良くなり、障害年金に該当しなくなった場合 従来の、老齢厚生の受給に戻してもらえるのでしょうか。 それとも、いったん、障害年金の手続きをしてしまった以上 受給資格まではく奪されるのでしょうか。 繰り上げは、戻せないですし その辺の仕組みはどうなっているのでしょう。 65歳の時に選ぶ組み合わせには、永久性があり それまでの期間は、選び直すことが出来るのでしょうか。 よく、間違えた選択をすると、年金がもらえなくなるので、よく考えてとか聞きますので、少し謎でした。 いずれにしましても、丁寧で本当に噛み砕いた分かりやすい回答をしていただき、重ね重ねお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。