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妊娠7ヶ月で会社倒産。産休手当や保険料はどうなる?
- 妊娠7ヶ月で勤めていた会社が突然倒産し、産休手当や保険料のことで困っています。
- 産休手当ては協会健保に申請すればもらえると調査したが、保険証を任意継続するか夫の扶養に入るかわからない。
- また、産休手当をもらっている間の保険料や出産育児手当金、失業保険についても理解できていない。
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用語自体も勘違いなさっているようです。 出産に関して健康保険から支給されるのは、出産育児一時金と出産手当金です。 先の回答に >産休手当てというのは出産手当金(+出産育児一時金)のことだと思いますが >これは退職していても妻が退職前の健保からもらうのが正しいです。 >ただ夫の側へ申請して受給している人もいます。(もちろんどちらか1方のみしかもらえません) とありますがこれもよく読むと誤解を生じる書き方です。 出産手当金と出産育児一時金は全く違うものです。 出産手当金は被保険者しか受給権がありません。 出産することができるのは今のところ女性だけですので女性の被保険者だけの権利ということになります。 出産育児一時金は加入している人に対する給付なので条件によっては請求できる先が2か所あります。 でも請求できる先は1か所のみになります。 ただ質問者さんが被保険者として請求するには条件があります。 被保険者期間が継続して1年以上、資格喪失後6か月以内の出産というものです。 ただご主人の加入されている健康保険が組合管掌の場合、多少なりとも付加金が出ると思いますのでご主人の健康保険で請求をする方がよいと思います。 (これに関連して現在は直接支払制度というものがありますが割愛します) ところで……軽く計算したところ残念なことに双子以上の出産(多胎)でない限り7月半ばに資格喪失をした場合出産手当金の支給はありません。 任意継続被保険者になってもその制度は既に廃止されていますから出産手当金を受給するために任意継続被保険者になる「メリット」はありません。 多胎でなければ出産手当金を受給できないですし、そもそも産後すぐには働けないでしょうから失業給付も受けないとなると収入はないわけですから健康保険の被扶養者の条件はクリアできると思います。 もしご主人の健康保険の被扶養者になれれば国民年金の第3号被保険者にもなれますので保険料を別に支払うことはせずに済むと思います。 確認はもちろん必要なのでお忘れなく。 さて最後に雇用保険について。 出産する前はともかく出産後56日は働くことができません。 またそれを過ぎたからといってすぐに仕事ができる状態でない場合が多いでしょうからハローワークで受給延長の手続きをとってください。
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- marun_2008
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健康保険は年収130万以下でないと扶養に入れませんが、ともかく旦那さんの会社の健保に申請を 出して認められれば扶養に入れます。年収の見込み基準は各健保で決定してよいことになっていて 退職金も収入に見込まれる健保がありますので、扶養に入れればラッキーとご認識ください。 当面扶養に入れない場合は自身の健保の任意継続のほうが国民健康保険より安い場合が多いです。 産休手当てというのは出産手当金(+出産育児一時金)のことだと思いますが これは退職していても妻が退職前の健保からもらうのが正しいです。 ただ夫の側へ申請して受給している人もいます。(もちろんどちらか1方のみしかもらえません) >産休手当てをもらっている間の保険料 健康保険料は扶養に入れればいらないです。 住民税は去年の年収を元に決められますので来年まで働いていたときと同額です。 年金は現在は厚生年金ですのでサラリーマンの妻ということで国民年金第3号被保険者の 加入手続きが必要です。 またご認識されてると思いますが育児休業はもうとれないので、 育児休業給付金は受給できません。 これは失業保険をかけているからもらえるもので、ハローワークの管轄です。 失業したので、就職活動をしていれば失業保険の基本手当てが受給できます。 失業したあと、しばらく出産と育児で求職活動までに時間がかかる場合は 失業保険の基本手当ての受給開始を後ろにずらすよう、離職後に ハローワークにて手続きを行ってください。
お礼
ありがとうございました。 あれから社会保険事務所にも確認にいったところ、「非常に残念でもったいないですが、7月半ばの退職だと、出産手当金はもらえません」といわれました。 ショック。。。 ともかく扶養に入って保険料は払わなくて済むということをラッキーと思い、今は出産に専念したいと思います。 回答ありがとうございました!!