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ネット上で選挙違反になるか?

ネット上で選挙違反になるか? 新参者です。投稿で○○党を支持する、とか○○さんを応援するとか、逆に支持しない・落選させろとか 投稿すると、選挙違反になり警察から取り締まられるのですか、お教え戴ければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>(ネット)投稿で○○党を支持する、とか○○さんを応援するとか、逆に支持しない・落選させろとか投稿すると、選挙違反になり警察から取り締まられるのですか、お教え戴ければ助かります。 回答  投稿者が選挙運動・投票運動関係である場合には、選挙違反とされる余地はありますが、警察の取り締まりに関しては、都道府県単位で異なると思われます。  あくまでも市井の個人の意見表明ならば問題はありませんが、公益性を害するようなネット掲示においての投稿は違反と見なされる恐れがあります。  

chh92993
質問者

お礼

 bismarks05 様 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 要点、的を得た内容をお教え戴き、大変参考になりました。 いよいよ参院選告示、用心深く各掲示板に投稿して行こう と思ってをります。  有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

最近は、デタラメ政党のデタラメ政治家が、デタラメな法律を作ったりする傾向があるし、昔の日本と違って官僚達の中にも無能力者やデタラメな人間が増えてきているので、どんな変な法律があるか、又これからどんな変な法律が作られていくか知れたもんでは有りませんが、一応のところ 「法の常識」 として回答しておきます。 この回答が詳細には現行法にそぐわない面があったとしても、私としては責任を負いかねます… ということで。 まず、例えば、「ナニナニ党は売国政党だから、絶対投票しないでください」と選挙期間中にネットに書けば、もしかすると素人でも捕まる可能性があります。 「投票しないでください」と書いた部分で目を付けられやすい。 しかし、選挙期間外なら、そしてそう書くだけの根拠があるならOK。 選挙期間中にそういう事を言いたい時は、「こういう理由でナニナニ党は売国政党だと考えられます。」とだけ言っておけば良い。 売国が良いことだと思う人はそれを参考にしてその政党に投票するかも知れんし。 その政党本人が売国は悪いことだと思っていたら、そうネットに書いたヤツを後で血祭りにあげようとするかも知らんので、なんで売国政党なのかの理由や理屈が無い場合には、そういうことを書いては危ない。 しかし、その政党が本当に売国なのであれば、その事実を有権者に知らしめることが有権者の正しい投票判断を助けるので、公共の福祉に寄与する。 そもそも、その政党が売国をするのは、その政党にとっては売国行為は良いと判断しているからなので、売国と呼ばれればむしろ喜ぶはず。 ネット投稿する際には、全て書き方でどうとでも変わる。 書き方がマズければ捕まる可能性が出てくるし、書き方が普通だったり上手かったら捕まらない。 そもそも、、 有権者には、政治活動の自由と思想信条の自由と表現の自由があり、、それに何よりも選挙権が保証されている。 選挙の期間で有るか無いかを問わず、有権者の代弁者たる議員を選択する際に、有権者同士が政治的価値観を持ちつつ各候補者を品定めし、人物分析しあい、その人物の政治面での傾向について情報をやり取りするのは、正常な公民権行使。 特に選挙期間中こそ、そういう有権者の行動が望まれるものであり、それによって真に有権者の総意を正確に反映する議会になったりしていく。 要は、利害関係者が特定の政党・候補者に対する利便や排除の誘導を行ったりする際、過剰な或いは不当な或いは迷惑な分野・段階にまでソレを行うのであれば、公平性が保てず、公共の福祉にも反するので、、それをさせない。禁止しておく。 こういう筋なので、利害関係者以外の者の行う選挙違反モドキの振る舞いは、大目に見られる傾向があります。 だが、誰が利害関係者なのか、どこまでを利害関係とするのか、めんどくさいので、下手をすれば赤の素人が選挙違反で逮捕されることもありえます。 こういう部分で捜査関係機関は面倒なので、素人が選挙違反モドキをやった場合、どういう対応を取るのかをはっきりさせておかない。 はっきりさせてしまえば、利害関係者がその抜け道を探し出して、素人のフリをして選挙誘導・選挙謀略をしてしまう。 また、この質問掲示板限って言えば、ここは「質問掲示板」なのであって、その形態は質問者が質問して回答者が回答すると言う、個人対個人の知識のやり取りのため、形態的には公的法律の効力が及びにくい所ではありますね。 質問者に回答しても、それはその他の人宛に成された投稿であはあらず。そういう形態なので、建前上は質問者以外の人には機能しない。

chh92993
質問者

お礼

wwbc 様  貴重なお時間を費やして戴き、誠に大変感謝申しあげます。 具体的に微に入り、細に入り解りやすく解説され深く理解できました。 鳩山前総理誕生以来の我が国の進む方向が怪しくなって来ましたので 各政党・議員の方がたなどに意見・要望など出そうと思っています。 貴方様の今後の御健康とご活躍を祈念し、お礼申しあげます。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

誹謗中傷ってことで訴えられる可能性はありますね。 別にあなたがブログでどの等を支持するといったところで 個人の意見を言っているだけですし だれを応援しようがかってといえばかってですからね。 ただ公職選挙法で未成年は選挙活動が出来ません 戸別訪問や署名運動も出来ません 基本的にはビラ配りとかに対して規制されているんですがネット媒体に対して規制は無いはずです ただ引っかかるとなると 第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 ってのかなぁと思います。

chh92993
質問者

お礼

mappy0213 様  貴重なお時間を戴き、大変参考になりました。現在、何故か報道機関の中立性が欠けてる ようで、権力に立ち向かう正義が押し除けられて、問答無用な世に入ろうとしています。  だから、民主主義が破壊されないように、自分の意見をネットで訴える積りです。 有難うございました。

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.1

 公職選挙法でブログへの応援、批判メッセージの書き込みが認められておらず、例えば公職選挙法百四十六条に、「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない」とあり、その罰則規定として二百四十三条で「二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」とありますので、選挙期間中の書き込みは当然取り締まり対象となります。

chh92993
質問者

お礼

 baku7770 様 貴重なお時間を戴き、大変有難うございました。この公職選挙法の各条をこの機会に 読んでみようと思います。