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住所変更
10年前にアパートを飛び出して住所変更をしてません実家に 住所変更は出来ますか?身分証もないので出来るか不安です 親は居るのですが成人なので言えません 親切な方教えてください
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ここで質問をしても最終的には実家のある自治体他に確認が必要です。 最終の住民登録地や実家のことを伏せたままでは完全な回答はエスパーでもない限り 不可能です。 住民票が残っている場合。 通常の住所変更の手続きと同じです。 アパートと実家が同じ行政区域にあるかも書かれていませんので転出証明が必要か そうでないかも判りませんが… 何らかの事情があって転居日を届出日から14日以上前に設定したい場合には住民基本台帳法 に反しますので実家のあるところを管轄する簡易裁判所から5万円以下の過料となることが ありえますが、簡易裁判所にそもそも連絡するかは自治体によっても異なるのでなんとも 言えません。 住民票が残っていない場合。 実家のある自治体に確認して「住所設定」に必要な書類を確認して用意してください。 本籍地で「戸籍抄本(一部事項証明)」と「戸籍付票」を発行してもらい…との回答も ありましたが、それは一例でしかありません。他の書類を必要とする自治体もあります。 (住民基本台帳の事務は戸籍と異なり各自治体によって違いがあります)。 ネットで全て解決しようとせずに、自力で役所に確認が必要です。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
現在も住民登録が残っているかどうかで手続きが変わってきます。 ●住民登録が残っている場合 前住所地で転出届を出し、現住所地で転入届をすればよいです。 この時、「10年前に転出していた」という届出をした場合は「住民基本台帳法違反」なので5万円以下の過料になる場合があります。ただし、届出が出来なかったやむを得ない事情があった場合は、その理由と経過を書いた「申述書」を提出すればよい場合もあります。 ●住民登録が残っていない場合 裁判所に行く必要などありません。 前住所地で「住民票除票」が残っている場合は、前住所地で「転出証明書に準ずる証明書」を発行してもらえば、あとは普通の転入届と同じです。 もし前住所地で「住民票除票」も残っていない場合は、本籍地で「戸籍抄本(一部事項証明)」と「戸籍付票」を発行してもらい、それを持って新住所地で転入届をすれば住民登録が出来ます。 ただし、戸籍付票に「職権消除」といった記載がない場合は、別の証明書が必要な場合があります。 いずれにせよ10年間に住民登録をしていたところの役所に行き、相談すれば手続きは教えてもらえます。
お礼
大変分かりやすい文章で有り難う御座います 住所不定と身分証がないと仕事ができないので役所に行きます 有り難う御座いますした
- dawapt
- ベストアンサー率34% (16/46)
住民票が残っていれば簡単ですが、多分アパートなら選挙券などが返ってくるため、実体調査され、抹消されている可能性が高いです。そうなると裁判所とかいかなければならなくなります。住民票のあった自治体に相談してください。抹消になっているかどうかは本籍地で付票というものをとれば、現在の状態がわかります。
お礼
有り難う御座います 多分10年間放置だから抹消ですね 裁判所で何をするか教えて貰えますか?度々すいません
お礼
結局役所に行かないと人間生活ができないので行くしかないですね 有り難う御座います