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今40歳のものです。27歳のときに、うつ病を発しました。それ以来、病院

今40歳のものです。27歳のときに、うつ病を発しました。それ以来、病院に通い続け、障害者手帳の三級を持っています。当時は年金を払っていませんでした。二年くらい前から、国民健康年金保険を払いはじめました。障害者年金の受給資格はあるのでしょうか? 教えて頂けたら幸いです。

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noname#133552
noname#133552
回答No.5

書き忘れました(^^;)。 27歳の初診日の日の、2か月前までの、保険料納付状況を調べてもらいましょうね。 以下のどちらかがOKになっている、ということが、受給できる条件です。 基本的な条件(3分の2要件): 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの、公的年金制度に入っていなければいけなかった全期間のうち、その3分の2を超える期間が、保険料納付済か保険料免除済になっていること。 要は、簡単にいうと、20歳以降27歳までの期間のうち、未納だった期間が3分の1未満に収まっていること。 自分で保険料を納めた期間、免除を受けてた期間、厚生年金保険に入ってた期間、配偶者に扶養されてた期間‥‥、全部カウントします。 特例で、最低限満たす条件(直近1年要件): 上の基本的条件が満たされていない場合に限って、もし、平成28年3月末までに初診日があるときは、特例で、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前からさかのぼった1年間に、全く未納がないこと。 カウントの考え方は、上と同じです。 これらの保険料納付状況がNGだったら、どんなに障害が重くても絶対に受給できず、門前払いです。 また、未納があったとき、保険料納付状況がOKになるかもと思ってあとからどんなに納めたとしても、納めたのが初診日以降にだったらだめです。

noname#133552
noname#133552
回答No.4

ANo.3 の WinWave さんがとても的確に書いて下さっていますね。 あなたの場合は、27歳のときまでの保険料の納付状況をきちんと把握しないとだめです。 国民年金保険料ばかりではなくて、厚生年金保険料も含みます。 そして、もし、夫(職場の健康保険に入っていた夫)に扶養されていたときは、そのことも考えないといけません。夫に扶養されていたとき、国民年金第3号被保険者というのですが、自分は国民年金保険料を払う必要がなくても、保険料を払ったと見てくれるからです。 そういう事情があるので、お近くの年金事務所(以前の社会保険事務所)に行って、まず、初診日(27歳のときですね)よりも前の保険料納付状況を、きちっと調べてもらって下さい。 自分で免除の手続きをちゃんとしていなかったら、払っていなかったときは完全に未納です。 けれども、免除が認められていたときや、上で書いた第3号だったときは、払っていなくても払っていたように見なされますから。 障害年金は、重いほうから順に1級・2級・3級があります。 障害者手帳の級とは無関係です。 初診日のときの公的年金の加入状況で、受けられる級の範囲が決まってきます。 初診日のときに、国民年金第1号被保険者(会社で働いてない人で、自分で国民年金保険料を納める必要がある人)であるか、国民年金第3号被保険者(会社で働いている夫[または妻]に扶養されている専業主婦[または専業主夫])であるときは、障害基礎年金しか受けられず、1・2級だけが対象です。 このとき、3級の状態でも、障害年金は受けられません。 逆に、初診日のときに、国民年金第2号被保険者(会社で働いていて、厚生年金保険に入っている人)であるときは、1・2・3級が対象で、1・2級だと障害厚生年金プラス障害基礎年金となるので、たくさんの額を受け取れます。3級は障害厚生年金だけです。 ANo.1 さんの URL に書かれている障害認定基準は内容が古いので、いま現在のものを参考にしたほうがよいと思います。 http://maroon.typepad.com/my_blog/page/2/ にありました。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準、とあるのがそれです。 自立支援医療や障害者手帳の基準なんかも、ほかに載っていましたよ。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

最低限、以下の3つをすべて満たしていないとだめです。 1. 初診日のとき(27歳のとき)のカルテが取れて、初診日を証明できること。 そして、そのときに公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合のどれか)の被保険者であること(未納だったときも含む)。 2. 初診日よりも前(27歳よりも前)に、きちんと保険料納付要件を満たしていること。 最低限、初診日のあった月の2か月前から1年をさかのぼって、その1年に未納がなかったこと。 3. 初診日から1年6か月が経ったとき(障害認定日、という)に、年金法でいう障害の状態(精神障害者保健福祉手帳の等級とは全く別物)になっていること。 あるいは、障害認定日のときはそうでなくとも、いまそういう状態であること。 2の保険料納付要件や、3の障害状態など、具体的なことが何1つわからないので、受給できる・できないなどは答えようがありません。 回答1さんのような答え方や、あるいは受給できるかのような書き方をしたら、かえって無責任なので、そういうことはしません。

  • sakurala2
  • ベストアンサー率20% (29/140)
回答No.2

程度や病歴によります。かかった病院全てのカルテが必要になりますし、申請料もかかります。 21歳位で発病し、24歳で受給してた子は確か厚生年金加入してた後、未遂して搬送され、認定に二年位かかったと聞きました。 程度はデプロメールを服用して、自殺願望もあり、いきなり発狂したり、倒れたり、電話は異常にあるし、待ち合わせ時間は早くしたり遅くしたり、人間関係は上手く行かない様でしたが、淋しくてあちこち出歩いてましたが。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 発病したときに厚生年金に加入ならもらえると思います。 しかし、国民年金では3級ではもらえません。 年金の級の問題は、手帳と年金は別ものと考えた方が良いとおもいます。  又、保険の加入期間も縛りがあると思います。 あなたの詳しいことが、わかりませんが国民年金では(3級)もらえません。 下記サイトも参考にしてください。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/sato_yasu/fshiryo_nenkin_chouho15.html

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