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一包化加算について質問です。

一包化加算について質問です。 点数は、薬剤の投与日数が56日分以下の場合は7、またはその端数を増すごとに30点となっていますが、この表現の解釈のしかたがわかりません。 たとえば、14日分、21日分、30日分投与の場合はそれぞれ何点になるのでしょうか? 14日であれば7の倍ですから30×2で60点ということでしょうか? よろしくお願いします。

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  • dolphin-1
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回答No.1

14日分は30X2の60点 21日分は30X3の90点 30日分は30X5の150点になります。   7、またはその端数を増すごとに30点という表現ですが、 30日分の投与ですが、30日を7日で割ると4余り2となります。 30日分の一包化加算の計算は4週分(28日分)の30点X4の120点に 端数(余り2日分)があるので30点をプラスして150点になります。 この場合28日分を1日でも越してしまったら次の7の倍数35日分までの間は 点数が同じになります。(29日分から35日分までは150点で算定になります。) 8日以上14日以内は60点 15日以上21日以内は90点 22日以上28日以内は120点 29日以上35日以内は150点 36日以上42日以内は180点 43日以上49日以内は210点      50日以上56日以内は240点 57日以上は270点 となります。

commelina
質問者

お礼

端数を増すごとに、という表現がなんともわかりにくかったのですが、余りの日数が出たら30点を足す、ということになるのですね。 日数ごとの点数をわかりやすく教えていただき、とてもスッキリしています。 ありがとうございました。

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