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死刑囚がドナー登録することは可能ですか?
悔い改めた死刑囚が、せめてもの償いにと希望した場合、ドナー登録をすることは可能ですか?確か提供者が誰なのかは、患者には知らされないんですよね? あるいは、犯行以前にドナー登録をしていた人物が、罪を犯してしまい、死刑になることが決まった場合にも、刑場で待ち構えていた医師によりすみやかに臓器移植が行なわれるのでしょうか? それともうひとつ。提供される臓器は、新鮮であることが重要だと思います。では、もしドナー登録していた人が殺人事件の被害者となり、たったいま死亡した場合でも、検死や捜査より、ただちに臓器摘出することが優先されるのでしょうか?
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お礼
詳しい説明をありがとうございます。 死刑の場合……つまり、「心臓が停止した死後」に提供できるのは、事前の処置が不可能なので、眼球ぐらいだということですね。 意思表示していても、事件・事故に巻き込まれて死亡した場合は、検死が優先されてしまうかと思っていました。やはり意思が尊重されるわけですね。納得いたしました。 ありがとうございました。