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今年の4月に結婚しました。私の職場には社会保険制度がなく、自分が世帯主

今年の4月に結婚しました。私の職場には社会保険制度がなく、自分が世帯主で国保に加入してました。結婚を機に旦那の扶養に入りました。今年の私の収入を103万未満にしないと、まずいですかね?もう、80万ぐらいは収入があるので、扶養範囲にはなれないと思うのでどうしたらいいかわかりません。 お願いします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

健康保険の扶養でいられる条件は大半が130万 以下です。正確には旦那が加入している健康保険 組合に聞いてみないと解りませんが。 たまたま今年だけ130万超えちゃったなんていう 場合は、扶養のままでいられるところもありますよ。 すなわち年間130万稼ぐなら、自分の働いてる 会社の社会保険に加入するか、あるいは国保に加 入しろ!っていう訳です。 ですので130万超えそうなら国保に入ればいい じゃないですか(^^) あるいは130万以下で働けばいいだけです。

megu0807
質問者

お礼

回答ありがとうございました。わからない事だらけで、助かりましたm(__)m ありがとうございます。

noname#113139
noname#113139
回答No.3

旦那の年末調整で、配偶者控除を申請する場合は、年収103万以下。 同じく配偶者特別控除の申請をするなら、103万以上、で141万以下。 旦那の社会保険の被扶養者となるには、年収130万以下です。 もう一つ、貴方の勤務先で社会保険制度はないのでなく、貴方の場合は所定労働時間が不足していて加入条件に満たないからじゃないですか? 所定労働時間と言うのは、月間180時間です。一日8時間労働で、22.5日を言い、その3/4以下は加入条件を満たさないと言う事で、企業は加入させなくても違反になりません。月間135時間が3/4の時間です。 企業で社会保険に加入していないのは法令違反になります。

megu0807
質問者

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回答ありがとうございました。わからない事だらけで、助かりましたm(__)m ありがとうございます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

国保だけの問題では有りません。 国民年金をまた支払わなければなりません。 扶養だと3号被保険者として支払わなくて済むのです。

megu0807
質問者

お礼

回答ありがとうございました。わからない事だらけで、助かりましたm(__)m ありがとうございます。

  • ZXCV098
  • ベストアンサー率31% (48/152)
回答No.1

103万未満に抑えるか、国保を払うかしか選択の余地はありません。 仕方ありません。

megu0807
質問者

お礼

回答ありがとうございました。わからない事だらけで、助かりましたm(__)m ありがとうございます。