国民年金手帳と年金手帳は違うものですか?
国民年金法において、法13条に
「社会保険庁長官は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。」
との記述があります。
この国民年金手帳とは『年金手帳』とは違うものなのでしょうか?
昔は年金手帳と言っていたが最近は国民年金手帳に名称が変わったものでしょうか?
あるいは、第1号、第3号被保険者は『国民年金手帳』で第2号被保険者は『年金手帳』を持つことになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
詳しく教えてもらい、とても感謝しています。ありがとうございました。