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今看護学生なんですが、去年の9月に一時停止違反で捕まってしまい、今年の

今看護学生なんですが、去年の9月に一時停止違反で捕まってしまい、今年の6月にも同じ違反で捕まってしまいました。 そこで看護師免許時に『罰金以上の刑』になったものは免許がもらえないということを知り少し不安になってしまいました。大丈夫なんでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

大丈夫ですね! 一時停止違反は交通反則行為ですね。 支払わなければならないお金も、裁判等で決定される「罰金」ではなく、予めこの違反はいくらと決められた「反則金」です。 払ってしまえば前科としては残りません。

aaa102030
質問者

お礼

回答ありがとうございます\^^/ とても安心しました!! 捕まったのが2回目ということで凄く不安になってしまって…これからは運転を気をつけようと思います(´Д`;)

回答No.1

交通違反の場合は反則金であり、罰金にはあたりません。 ご心配なく。 反則金を払わずに放っておくと、最終的には罰金になりますが。

aaa102030
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆ 反則金は、すぐに払いました(´Д`;) これから違反で捕まらないように気をつけます!!

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