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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通貨の強制通用力と、5,000円札でのバス乗車拒否)

通貨の強制通用力と、5,000円札でのバス乗車拒否

このQ&Aのポイント
  • 5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、通貨の強制的通用力を定めた日銀法46条2項に違反して問題があるのでしょうか?
  • 友達Aが、ある平日の午後4時頃、市内の勤務先に行くため、始発のバス停Bからバス停Cまで、D社のE系統のバスに乗ろうとしました。Aは最近廃止されたバス共通カードの代わりに現金で乗車しており、5,000円札を提示して両替を求めましたが、運転手は現金を所持していないと説明しました。
  • Aはバス停に書かれていた営業所に電話し、対応を求めました。営業所は甲の対応を謝罪して、乗車を認める旨述べましたが、連絡手段に乏しく運転手に指示することはできないとも述べました。結局、Aは再度営業所に電話し、営業所の指示で乗車することができました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.20

質問の趣旨は 「 5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、通貨の強制的通用力を定めた日銀法46条2項に違反して問題があるのでしょうか? 」 と受け取りました。 toplandingさんの回答番号No.18の回答は 最終的な解決策を示しているかもしれませんが 日銀法46条2項との関係には記述がなく 質問には正しく答えていません。 拙稿(回答番号:No.19)では 「 バス代として充当できない というのはおかしな論理ですが 利用者側も例えば 「釣りはいらない」 「つり銭はあとからでもよい」 ということはできたはず 」 と法貨として通用することは 回答したつもりです。 (法貨として通用するのと 両替を行わないのとは 分けて考えるべきです)

noname#152740
質問者

補足

問題となる点を誤っていたようです。 私の質問したかったのは要するに、「諸法令に照らして運転手のこの乗車拒否は正当か?」ということです。一番問題になるのが日銀法だと思ったのですが、むしろ道路運送法の契約締結拒否事由に当たるかという問題だったかもしれません。質問を修正します。

その他の回答 (19)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.9

運転手は、現金の持ち合わせがなく両替ができない、つまりはお釣りが払えないといことで法貨を拒否したわけではないでしょ。 補足して欲しいのですが、F系統では、どうやって運賃を支払ったのでしょうか。 法律論ばかり持ち出しますが、5000円札をだされてもお釣りが出せないという状況をどうお考えでしょうか。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >>5000円札をだされてもお釣りが出せないという状況をどうお考えでしょうか。 前提として、5,000円札は強制的な通用力のある通貨ですので、5,000円札を出されてもおつりが出せるようにしておくべきです。バスが会社がこの義務を怠ったことで、乗客が迷惑を被ることがあってはいけません。 バス会社としては、5,000円を受け取った上で、できる限り早く釣り銭を乗客に渡せるよう努力すべきでしょう。携帯電話もありますし、その市内をバスは何台も走っているので、足には事欠かないでしょう。義務を怠った結果ですから、手間がかかっても仕方ありません。

noname#152740
質問者

補足

両替を拒否したというか、釣り銭が支払えないことを理由に支払いとして認めなかった訳ですよ、5,000円札を。 釣り銭を後日もらうことになっても、Aは乗りたかったんだと思います。運転手は、そのように提案すべきだったのではないでしょうか? 営業所が、「運賃は後日払う」ことで乗車させるよう、指示したそうです。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.8

こんにちは。 乗務員さんの対応は必ずしもご指摘の法律に違反するものではありません。 この場合乗務員さんは、5000円が法貨として通用しないから乗車させなかったのではなく、乗車の対価としては高すぎつり銭の用意もできないので、「乗車の対価として見合った法貨を用意してきて欲しい」とお願いしただけと解釈でき、現実問題として、お釣りの用意があれば5000円での支払いも可能であったと考えられます。もし運転手さんが、その5000円は法貨として通用しない=つり銭があっても受け付けません と言って断ったのであれば、法律違反になりますが・・・・ お役に立てば幸いです^^。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >>お釣りの用意があれば5000円での支払いも可能であったと考えられます。 しかしこのバス会社、元々釣り銭を用意していないと言っているんです。偶々釣り銭が切れていたのではありません。ということは、そもそも5,000円札での支払いを受けるつもりはなかったということですから、5,000円札を法貨として認めていないことになりはしませんか?

noname#152740
質問者

補足

運賃より高い金額の法貨を提示すれば、有効な弁済の提供となって、乗車させる必要があるのではないでしょうか?釣り銭は後日になるけど乗車したいかといわれれば、Aは応じたでしょう。しかしそのような提案をされることもなく、乗車を拒否するのは、5,000円札を法貨として認めなかったことになるのではないでしょうか?

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.7

>5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、通貨の強制的通用力を定めた日銀法46条2項に違反して問題があるのでしょうか?  本件は強制通用力の問題ではありません。少し事例を変えて、運賃が後払いの場合で考えてみますと、例えば運賃が200円だとして、その運賃を5000円札で支払おうとするのは、債務の本旨に従った弁済の提供にはなりませんから、運転手が受領を拒否しても、受領遅滞にはなりません。(信義則上、有効な弁済の提供と認められる場合もあるかも知れませんが、ここでは考えないものとします。)  この場合、運転手は5000円札の強制通用力を否定しているのではなく、200円の運賃支払債務に対して5000円という過剰な額で支払おうとしているから、本旨弁済にならないからです。もちろん、運転手が「任意」でそれを受領して、おつりを出すことは問題ありません。

noname#152740
質問者

補足

>>例えば運賃が200円だとして、その運賃を5000円札で支払おうとするのは、債務の本旨に従った弁済の提供にはなりませんから どう考えても、少なくとも弁済の提供にはなっていると思いますが?債務の本旨に従った履行と考える余地も十分あるでしょうし。ピッタリ金額を揃えなければ本旨に従った履行にならないのでしょうか?

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.6

 バスってそうだから、乗る前に財布当たり前に見るけどね。そこですでにミスでしょ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 通貨の強制的通用力 とは言え、自販機なんかを相手にゴネるのは完全にナンセンスです。 未だに二千円札なんか出すと、怪訝な顔される事はあるし。 「お釣り要らない」って主張すれば、質問の主旨通り、通貨として通用した可能性もあるし。 バス停なんかの注意書きで、 「運賃はつり銭のいらないようにご用意願います。」 とかって注意書きがあるとか。 バス会社側のサービスの問題だとは思いますが、バス会社側の問題解決のための努力としては、経費なんかが厳しい中からSUICA利用できるようにしといたり、回数券やなんかを発行していたりとか。 あるいは、慣例、慣習であると認められる場合には、慣習の方が優先される事はあります。 法令だと、 法の適用に関する通則法 | (法律と同一の効力を有する慣習) | 第3条 |  公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。 例:一部地域だと、開店祝いの花は持って帰ってOKって風習があり、持ち帰っても窃盗罪にならない(店主が被害届け出さない?)とか。

noname#152740
質問者

補足

日銀法46条2項は、任意規定なんですか?そうだとしたら慣習が優先されることもありますが、強行規定なのではありませんか? >>バス停なんかの注意書きで、「運賃はつり銭のいらないようにご用意願います。」とかって注意書きがあるとか。 これも、日銀法が任意規定ならお札しか持たない乗客を排除する特約として有効になりますが、強行規定なら単なるお願いの域を出ませんよね? 任意規定か、強行規定か、さてどっちなのか。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.4

まさに、'こじつけ'を思わせる質問です。ただ単に自分のうっかりを正当化しようとしているように思えます。 特に文中にある、余儀なくって、言う言葉を使ってるところが自分は被害者です。と、言っているように感じます。 都合のいい時だけ、法律を持ち出すのは止めた方がいいですよ。 常識は、全て法律に書いてある訳ではありませんから。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.3

法律や条例や規例を持ち出すと、社会的に混乱を招く 事案だと思います。 ここ数年でカードの利用状況が変わり、バスカードの廃止に伴いその旨の告知や 宣伝を今年の始め頃から積極的に行っていました。 代替としてICカードの利用を促し、東京近郊のバスならばスイカ並びにパスモが利用 出来るとの宣伝と告知もしています。 5000円の紙幣を強制的な使用権限を何処までも認めてしまうと、 両替できない場合に、法律違反として検挙されるのでしょうか? それとも 何かの罰則が課せられるのでしょうか? 料金を支払う乗り物は、公共の乗り物として認知され 皆が平等に扱われている事実を踏まえると、ご友人の行動はいささか不自然な点が幾つも 垣間見えますし、何故に彼はICカードを所持していないのでしょうか? 市内といえど、都内に買い物に出かける場合等に使用が出来るモノをあえて所持していない事 の方が問題と思えますが、個人の感覚や概念をどうのこうのと言う事は、 問題をすり替えていると思われそうです。 強制的な執行を何処までも認める事無く、緩和に出来るだけ業務に支障の無い様に する事が最善と思われますが、乗客側もあえて同じ行動をするのであれば、 乗車前に金銭の確認や事前の両替を行っておく必要はあると思えます。 バス会社の対応は良いと訳ではありませんが、特に指摘する箇所も無い様に 感じます。 金券の行使云々と言うよりも前に、社会的なモラル・マナーを学ばれる方が 先決だと思えます。

noname#152740
質問者

補足

全員がパスモ・スイカを持っている訳ではありませんよ。意味不明のデポジットもあり、私も持っていません。定期券は磁気定期券です。 彼も意図的に小銭を持たずに乗車したのではありません。ごく稀ではあるが、(運賃にたる)小銭を持っていないこともあるでしょう。私もカード決済が多いので現金はあまり持ち歩きません。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

小学低学年なら同情する。社会経験ないから知らなくていい。バスの中では小銭を用意するよう繰り返しアナウンスしている。 少し前にも小銭なく1万円では乗せてもらえず娘が駅から歩いて帰ったとこぼすバカ親の愚痴があった、おいおい、子どもが小学生のうちに硬貨で乗るんだよと教えておかなくては(^^) いい大人が5000円でバスに乗れないこと知らなかったら単なる無知です。実は次でいいです(今回の分も払ってって)という時代があったがだれも払わなかった。 ずうずうしいおばちゃん連中やサラリーマンが口コミで真似始めた(無料で乗ろうとした)から現状です。 無銭乗車しようとするものを乗せる義務は運転手にない。

noname#152740
質問者

補足

Aは小銭を意図的に持っていなかったのではなく、偶々手持ちの小銭が100円ほどしかなくなっていたそうです。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

運転手がおつりを持っていなければ拒否されても仕方ないでしょうね。 >両替に応じてくれるとは限らない 両替が駄目ならコンビニでガムでも買えば済むことです。 >第一、両替して戻ってくるまで待っていてくれるのか、 >旨言いました。運転手は、すぐに次のバスが来るから 運転手としては当然の回答ですね。次のバスに乗れば済むことです。

noname#152740
質問者

補足

E系統のバスは、1時間に1本しかないのですが…。それでも「次のバス乗れば済む」という問題でしょうか? 今回の質問は、日本銀行法の定める通貨の強制的通用力との関係でこのような対応が許されるのかお尋ねしているのです。

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