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父親の再婚後の諸問題について
父親の再婚後の諸問題について かなり不安です。 父、76歳、相手の女性62歳。私は結婚し、2人の子供と夫がいます。母は、3年前になくなりました。 最近、父が再婚の意志を伝えてきました。今後の話ですが、結婚後、もし、相手に借金などができたら、私たち家族に降りかかってくるのでしょうか。また、どんな様々な問題が考えられるでしょうか。いろいろ想定して教えてください。また、解決方法もわかれば、教えてください。
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- kano20
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76歳での再婚、本当に難しい例ばかり周囲にあるのでお薦めできません。 1,夫が先に他界した場合。 後妻さんが相続の半分を引き継ぐ事になります。 家も土地も半分、彼女の名義になります。 そして彼女が亡くなった場合、彼女の実子がそれを継ぐ事になります。 父親が家も土地も娘達に与えて、彼女と新しく家でも持てば良いのですが彼女は今の父の家に引っ越してくる再婚を望んでいるのでしょうか? 2,あなたの亡き母親問題。 仏壇(宗教上の母の祀り)は実家にあるのでしたら、もし後妻さんが父より先に亡くなった場合、前妻と同じ仏壇とお墓に入れても良いという覚悟は彼女にあるのでしょうか? 彼女のお子さん達もやってきて前妻と一緒に入っているそれらのものに参拝するのか?お子さん達の気持ちもあると思います。 実際に年をいってからのステップファミリーは相続や墓問題が後になってから子供同士が揉めることが多いです。 前妻と同じ墓や仏壇は嫌という女性も居るでしょうし、お子さん達も母親のお参りに母の再婚相手の子供にきがねするのも嫌でしょう。 入籍しないで事実婚のままでいたほうが「子供世代」にはかなり助かるのですが。 父親には通じない話ですので彼女の方に「母親の法事や仏壇の管理までして、自分も入る覚悟は有りますか?」と聞いてみましょう「もし貴女が先に入るようなことになってもお子さん達は納得しますか?」とも。 恋愛で結婚を考えている人たちに「母の法事」までは考えられないと思うので、相続上も揉めないためにとことん話し合いをしないと後々揉めます。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
>妹の場合はどうでしょうか 同居していて、その借金が生活に関わる物で有れば、その借財に関わる者が分担して責任を負うことになるでしょう。 例え夫婦や親子姉妹であっても、その借財が個人の物で有れば他の人がその責任を負うことはありません。 ただし、その借金をするに当たって保証人となっていれば、当然その責任を負うことになります。 今回のご質問で、儀母親やその子供の借財に、ご質問者様や妹さんが責任を負う必要が発生するとは考えられません。 今後起こりえる損失は、お父様が亡くなられた場合の遺産相続の減少でしょう。 籍を入れている夫婦の遺産分割は、その資産が例え籍を入れる前であっても、ほぼ無条件にその配偶者が半分受け取る権利があります。 さらに、その母親の子供もお父様と養子縁組をされれば、ご質問者姉妹と同じような配分で遺産を受け取る権利が出てきます。 それを有る程度阻止できる方法は、生前贈与や遺産の配分を遺言で指示して置くことです。 ただし、権利者には遺留分が有りますので、すべて遺言の指示通りとは行きません。
お礼
ご丁寧に、ありがとうございました。今週、会うことになっているので、きちんと話し合いをしておきたいと思います。勇気を出して行ってきます。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
お父様の借財は、別所帯の子供には何ら関係有りません。 ただし、お父様の資産が減ることによって、お父様が亡くなられた時の遺産相続に影響します。 借財によって資産がマイナスに成った場合は、相続の放棄をすればその借財も相続することなく、責任を持つ必要はなくなります。 結婚して別所帯になっているので有れば、お父様の好きなようにさせてあげるのが親孝行でしょう。 もちろん、相当の資産が有る場合に結婚して籍を入れれば、お父様がお亡くなりになった後その資産の半分は再婚相手に権利が発生しますから、相続に関しての話し合いをしておくこともあり得ます。 なお、その女性とご質問者様が養子縁組をしない限り、老後の面倒についての法的責任は発生しません。
お礼
ありがとうございました。父は、言い出したら聞かない人で、私と、妹(バツイチ)でもやもやしていました。ところで、別所帯の私には借金などかからないと言うことですが、妹の場合はどうでしょうか。また、女性には、3人の子供がおり、うち2人は独立していません。そちらの方との関係や、そちらに借金など問題があった場合、父や妹はどうなるのでしょう。よろしければ教えてください。
お礼
具体的な質問内容を教えていただき、ありがとうございました。必ず聞いてみようと思います。