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給与の支払い条件として
給与の支払い条件として 据え置き40日(20日締め切り、翌月末支払い) これについて違法性はないのでしょうか?
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一時的なものとかなら、問題にならないかと。 > 据え置き40日(20日締め切り、翌月末支払い) 継続されるのなら、毎月末に支払いされますので、問題ないって事になるし。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 ~ | 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。~