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取引先の社長が逝去されましたが、香典等は一切受け付けてもらえません。た
取引先の社長が逝去されましたが、香典等は一切受け付けてもらえません。ただし、同社社員が故人を偲ぶ為に行う植樹の協賛は可能なようです。どのように(名目、記載方法等)行えばよいでしょうか?
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- simotani
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回答No.1
これは経理処理の問題でしょうか?税務対策でしょうか? 経理処理なら、故〇〇氏(凸凹社)葬儀に伴う協賛 で充分では。 この額が所謂香典等の社会通念上必要な額を超えると、 税務上の交際費として課税対象とはなり得ます。 その辺は税務署のさじ加減次第。 過少申告加算税を取られない対策は協賛前に顧問税理士と相談を。