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相続で揉めています!伯父Aの財産と私たちの権利について知りたい!
- 伯父A(未婚・子供無し)が亡くなり、約4千5百万の財産が相続されました。
- 相続権のある者は伯父B(1/3)、伯母(1/3)、そして私(1/6)と妹(1/6)ですが、伯父Bは家を放棄して預金の立て替え分を差し引くと主張しています。
- 伯父Aの療養にかかった費用も考慮しなければならず、私は本来持っている権利がどれくらいなのか知りたいです。また、この問題の解決策も聞きたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
急いでいらっしゃるかもしれませんので、手短に述べます。 1.土地/家屋の権利は放棄せざるを得ないのか ●放棄するかしないかは、各相続人の自由です。 ●被相続人の家屋に相続人の伯父Bが居住していたわけですね。この事例につき、特別受益を認めた判決があります。(東京高裁 平成16.4.21判決) 従って、不動産については、相続放棄をしなければならないどころか、逆に伯父Bの相続分は減額されると思われます。 2.伯父Aの療養に掛かった費用を考慮しても計算が合わない 伯父Bの言う通りに、預金部分だけを相続財産として考えてみます。(伯父Bが立て替えた750万円を、寄与分として計算してみます) (2500-750)÷3=516.7 よって、貴方と妹さんの相続分は、2人合計で約516万円。お二人で割ったとしても、それぞれ258万ですね。伯父Bの提示金額では、全く足りません。 以上のように、このケースにおいては、特別受益と寄与分とを考える必要がありますから、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。 親族間でしこりを残さないために、第3者に公正な判断をしてもらう方が良い…と提案してみてはいかがでしょうか。
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- yonepen
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4500万円から入院費750万円、葬儀代や墓代(寺社に対する供養のお金)等の実費を差し引いてそれを1/6にしたものが質問者さんの取り分です。 ので、財産を単純に1/6にした750万円からは大分、減ることにはなるとは思いますがさすがに125万円ということはない、でしょうね。 現在伯父B様のお住まいの土地家屋についても「今住んでるからもらえる(居住権?)」と優先取得を肯定する根拠は何もありませんし・・・。 あと、医療費に関しても入院していたのであれば支払った分(750万円)と別に入った分(医療保険に加入していた分とか)があったんじゃないかと思います。未婚単身で年配であれば、それなりの備えはしていたのでは・・・。 単純に数字としてはいろいろと疑問の残る話であることは間違いないですね・・。 質問者さんとしては、「もっとお金がほしい」というより「なぜ125万円」という数字になったのかということが問題、なんですよね? まずは伯父B様に説明を求める、必要はあるのかと思います。 明細・計算根拠の提示にをいただいて納得できればいいんでしょうが、これすらしていただけないようで質問者さんがしぶしぶとしても我慢できないようであれば、弁護士等の専門家に介入を依頼するなり、遺産分割調停をするなり、波風は立てざるをえなくなりますね。そうした場合に波風は姉妹の付き合い、伯母様とのかかわりにも及びますので、少なくとも事前に「伯父さんに詳細な説明を求めたい」と断っておいたほうが無難かと。 ただ、個別具体的な事情、未婚のご兄弟が同じ家に住まれている経緯や今までのご負担、兄弟の長い付き合いの経緯、また姉妹と伯父様たちの付き合いの程度(入院中もこまごまと手伝いをするほど近いor盆と正月ぐらいしか会わない、年賀状程度の付き合い)によっては、伯父さんの主張に譲るべき点というのがもしかしたらあるのかなぁとも考えます。伯父様たちご兄弟の世代(質問者さんからすれば親世代)の話なので質問者様姉妹がご存じない事情があるのかもしれませんし・・・。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても丁寧で親切な対応に感謝致します。
- 19721219
- ベストアンサー率24% (80/323)
土地家屋と現金を分けて考えるとわかりやすいです。 ============================ 現金 2,300万円-750万円=1,550万円 伯父B・叔母が1/3で各516万円 姉妹が1/6で各258万円 ============================ 土地建物 2,200万円 伯父B・叔母が1/3で各733万円 姉妹が1/6で各366万円 って事で、 伯父Bが叔母・姉妹に733万円/366万円×2 を支払う事により、土地家屋を取得できることになります。 妥協点としては・・・ 伯父B 土地・家屋 2,200万円(実質1,450万円) 叔母 現金 1,150万円 姉妹 現金 各575万円 ですかね・・・
お礼
ご回答有難う御座いました。 明快で分かりやすかったです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>家は俺が住んでいるから放棄して欲しい… >土地/家屋の権利は放棄せざるを得ないのか(通称"居住権"などの問題?)… 建物を切り刻んで分けることはできませんから、あなたがそれで納得できるなら放棄しても良いです。 しかし法律上は、建物を金銭に換算して、住む者が他の相続人に支払う必用があります。 相続に当たって、通称"居住権"などは関係ありません。 むしろ、伯父B はこれまで住まわせてもらっていた家賃や水道光熱費等を伯父A に支払うべきで、その分だけ伯父B の取り分は少なくなると主張すべきです。 >入院していた間の費用を伯父Bが支払って(立て替えて)いる(計750万※領収書有り)から… 本当に立て替えていたのなら、引き算もやむを得ません。 しかし、本人 (伯父A) の貯金から引き出して支払に充てていたという疑念はないのですか。 本人に預金があることが分かっていながら、何百万もの大金を立て替えるとは考えにくいです。 >上記状況で私が本来持っている権利(額)がどれくらいなのか… 750万の立替が事実であるとしても 625万。 http://minami-s.jp/page009.html
お礼
ご回答有難う御座いました。 そうなんです。 領収書だけあっても、伯父Aの口座から支払った分であれば意味がありません。 誰のお金だろうと支払えば領収書をもらえますから。。 伯父Aが脳梗塞で会話も出来ず、身動き出来ない状態であった為、 伯父Bはいかようにも出来たと思われます。 そこまでの追求となると、やはり弁護士に依頼するしかないと思ったのですが、 費用が相続分を超えるのであれば・・・と思っていました。 思い切って弁護士に相談します。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
代表者の功績を考慮して、 預金から、立て替え金を引いて、1550万円を B 550 おば 500 私と妹 500が妥当です。 法定相続分で厳格に分けることなど、現実にはありません。 縁を切る覚悟なら、遺産分割調停・審判で、 B 不動産と立て替え金のみ 預金から支払いなし おば 775 私 387.5 妹 387.5 このような結果と予想。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなた方二人の親は他界されていると言うことで 遺産総額を法定通りに分配する 被相続人の療養費や葬儀費用を三等分してそれぞれの相続人がBに支払う あなた方二人で三分の一を負担する訳ですな 不動産の三分の二の金額はBがそれぞれに支払って買い取りという形になります これが公平というものです
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
納得できなければ同意しなければいいだけです。 あなたには法定相続分までは正当な権利としてあります。 先ず、居住権という権利はありません。立ち退かせるために手間が掛るというだけの話で相続分を有利にするような理屈はありません。 次に療養費の件ですが、伯父Aの収入(年金等)と支出をきちんと調べたらいいと思います。或いは伯父Bにきちんと調べたいと申し入れればいいと思います。 銀行に取引明細の記録を要求すれば出してくれます。また生命保険金等もあるかも知れません。 療養費を払ったのは伯父Bかも知れませんが、お金の出所は伯父Aのお金かも知れません。 伯母と妹には、「私は納得できないから、納得できるまで争う。話合いで解決できなければ裁判所で解決してもらう」といっておきなさい。人間は欲が深いですから、「あなたがそういうのなら、私もそうする」と味方になってくれるかもしれません。
- 9766
- ベストアンサー率23% (50/216)
4500-750=3750 これが遺産総額 3750/6=625 が貴方と妹の取り分 おばちゃんは1250 でBを除いて2500 預金2300を B除いた者でわければよいですね。 おばちゃんをこちらの味方にすることが先決ですな。
お礼
ご回答有難う御座いました。 早々にご回答頂きながらお礼が遅れて申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。
お礼
親切なご回答有難う御座いました。 弁護士さんには相談の予約を入れていますが、 相談日がかなり先でしたので、少し気が楽になりました。