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この度、父親が3月20日になくなり、個人て不動産賃貸物があり、毎年、税
この度、父親が3月20日になくなり、個人て不動産賃貸物があり、毎年、税理士さんに依頼して確定申告には青色申告しています。 質問ですが、例えば家賃収入3月分は3月31日迄で計上するのか、4月3日に振り込みのあった3月分の家賃も申告の対象になるのですか? つまり、名義人の父親がなくなった場合死亡届けを出した日迄計上するのか、月末迄を計上するのか、教えて下さい。
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>名義人の父親がなくなった場合死亡届けを出した日迄計上するのか… こちらです。 まあ厳密には、死亡届けを出した日ではなく死亡した日ですけど。 >3月分は3月31日迄で計上するのか、4月3日に振り込みのあった3月分の家賃も申告の対象になるのですか… その 3月分というのが月初~月末なのなら、20日分だけ按分して父の収入です。 残り 10日分は相続人のものです。
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- panis_556
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死亡した時点で、振り込まれてなければ計上する必要ないです。 按分もする必要ありません。 あとあと、銀行に3/20時点での残高証明を発行してもらうことになりますね。 そもそも4月3日に振り込まれるのは 4月分の家賃で無いですか? 3月分は前の月に振り込まれているのでは?
お礼
有難う御座いました。 少しですが前に進む事ができました。
補足
回答有難うございます。 普通は月末~月初めなんですが、色々な方が居られて3月分は二軒の入居者が、 二十日過ぎてからになっています。 回答では死亡した時点と有りますが死亡届けが翌日の場合も、死亡時点(医師の診断書)の日付までの計上 宜しいのでしょうか? また、 〇家族の医療費等の計上も上記の日迄で宜しいでしょうか? 〇貸借対照表(資産負債調)の期末部分の日及び借入金のが有る場合も すべて死亡時の日の計上でしょうか? ◆最後に原価償却の償却期間は三ヶ月(1月~3月迄)で計算すると宜しいでしょうか? 出来ましたら宜しくお願い致します。
- hiromi_k
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その税理士さんに聞いてください。
お礼
費用がかかるので最終的に自分ので出来なかった場合は、税理士さんにと考えています。 有難う御座いました。
お礼
有難う御座いました。 少しですが前に進む事ができました。