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車屋に騙された対処法を教えて下さい。 自動車税を月割りで払った分を、ヤ
車屋に騙された対処法を教えて下さい。 自動車税を月割りで払った分を、ヤナセから返してもらえるとのことで購入したのですが、返って来ません。こういった場合どうやってその車屋から、そのお金を取り返すか、簡単な方法があれば教えていただけませんか?宜しくお願いいたします。
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- meitoku
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回答No.2
貴方の出された下取り車が販売された時にヤナセから振り込まれる可能性が高いですね。 出した月と中古販売された月の差額はヤナセが負担して貴方に振り込むと思いますよ。 担当者に確認を
- pepe-4ever
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回答No.1
自動車税は、 4月1日時点の所有者が4月~3月までの1年分を納める義務付けになっています。 質問者さんが6月に『中古車』を購入した場合… 7月~3月分までの月割りでの支払いを売買契約に盛り込まれるはずです。そして同金額が前所有者に返されます。 ※つまり前所有者が1年分支払い済の場合、7月~3月分については質問者さんが負担すべきだからその分前所有者に返す。 まだ未納の場合、4月~6月分をどうするか、売買契約時に話し合いになります。 4月1日以前に抹消手続き済の場合には、7月~3月分しか発生しませんから問題はないかと。 質問者さんが6月に『新車』を購入した場合… 7月~3月分までの月割りでの支払い義務があります。 いわば、名義変更後の月割り分の返還を要求するのは前所有者になります。 従って質問者さんに月割り分が戻ってくるという話自体が起きませんが…。 例えば 1年分を仮に払っておいて、後で4月~6月分をヤ○セが返すという売買契約だったのでしょうか?