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一旦停止無視をした方が死亡した場合
一旦停止無視をした方が死亡した場合 こちらの責任はどうなりますか? 優先道路を乗用車で走行中、見通しの良い交差点で軽トラックと衝突しました。 搭乗者は共に運転手のみ。 私は南から北へ、相手は東から西へ向かっていました。 私はシートベルトのおかげで助かりましたが、 相手(70代)はシートベルト未着用だったため車外に投げ出され 数時間後に亡くなりました。 事故現場には私のブレーキ痕だけがありました。 もちろん、事故の原因には私の前方不注意もあります。 このような場合、こちらの責任はどれ位のものになるのでしょうか? どうぞ教えて下さい。
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貴方が優先道路を走行 相手は一時停止のある道路での事故の場合、 貴方の過失は10% 相手は90%となります。 どれだけ減速をしたのかも大きく関係します。 広路と狭路で、停止線や標識がない場合は、 貴方の過失は20% 相手が80%となります。(お互いの速度が同程度の場合) ただし、貴方が減速をしていない場合は、貴方の過失は30%となり、減速をした場合は貴方の過失は10%となります。 25km/h以上の速度超過があった場合は重過失となり、20-25%過失割合が増えます。 前方不注意が甚だしい、速度超過が10km/h以上25km/h未満の場合は著しい過失となり、10-15%加算されます。 平成3年の事故事例では、一時停止を無視した軽トラックと普通トラックが衝突 夫婦が乗っていたが、助手席の妻(39)が植物状態となった。 普通トラックは急ブレーキを踏んでいたが、軽トラックはブレーキを踏んでいなかった。 この場合の過失割合は、普通トラック30%軽トラック70%で、賠償額は3228万円となった。 と、いうのがあります。
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- kumap2010
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ゼロにはならないでしょうがあなたの過失は相当少なくなるはずです。 通常の一時停止無視なら20:80 片方のみブレーキなので10:90 さらにシートベルト着用無しということで 被害の拡大が確実ですから過失相殺が認められて5:95 というところでしょうね。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 参考URLを早速見てみます。
お礼
詳しい説明をありがとうございました。 補足欄に書いたことは自分で調べてみます。 また機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
補足
詳しい回答をありがとうございます。 制限速度40キロでしたが、たぶん私も相手も70キロ位出ていたと思います。 双方同じ速度の場合もこちらだけが重過失になるんでしょうか? あと、今日わかったのですが相手は強制保険無加入でした。 交渉は保険屋さんにお願いしてありますがとても不安です。 警察も何も言ってこないので、免許がはく奪になるのかどうかすらわかりません。 重ねて質問して申し訳ありませんが、ご回答お願いします。