- ベストアンサー
コンビニで4年程アルバイトをしています。
コンビニで4年程アルバイトをしています。 時給に関してなのですが、働き始めた時からずっと最低賃金以下で働いてました。 数回、時給が上がることもありましたが、それも最低賃金以下での昇給でした。 オーナーや担当SVに数人で何回か声はかけたのですが… 店の経営状態がよくないので我慢してくれと言われ最低賃金に満たない額のままでした。 最近、本社に電話しその主を伝えたところ最低賃金については違反になるので早急に見直し、対処しますとの解答をいただきました。 ここから本題なのですが。 常連のお客様からのお話なのですが 最低賃金との差額は過去何年分は貰えるはずだと聞きました。 実際、法的に貰うことは可能なのでしょうか? もし貰えるのであれば、必要な物や、書類などはありますか? 自分で少し調べてはみたのですが、法律について全く分からない上に見つからなかったのでお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確実なのは、未払い賃金の時効の2年間。 それ以前は、未払い賃金でなくて、不法労働行為による損害賠償請求とか? ちょっと難しいかも。 請求は4年分+昇給分も含めて行っても、会社が素直に支払いすれば問題ないです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場または本社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。
その他の回答 (3)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
すでに出ているように過去2年分は法的に請求可能です。 加えて、オーナーに数人で何回か声をかけたということですので、 そのときに催告をしたということで時効の中断が認められる可能性があります。 一人だと証明は困難ですが、複数人ですからね。 例えば、その声をかけたときが1年前だとしたら、 そこから過去2年分が有効になるので過去3年分まで請求可能ということになります。
お礼
ありがとうございますm(__)m 結構みんなで声上げてたのでそれは数人声かけてみようと思います。
- vitocorleone
- ベストアンサー率29% (45/153)
↓ここで相談電話番号わかります(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
お礼
近くに局あるので聞いてみようと思います!
- marcy1
- ベストアンサー率27% (96/346)
労働基準監督署に相談すれば一番早いと思います。
お礼
ありがとうございますm(__)m
お礼
詳しくありがとうございますm(__)m 一度伺って相談してみます。