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10年前のコンビニアルバイトの給与未払い問題
- 2004年に受けたコンビニアルバイトで、研修期間中の給与未払いが問題となっています。
- 求人条件は時給680円で、接客や店内作業の研修を3日間行いましたが、結果的に採用されず給与も支払われませんでした。
- しかし、この給与未払いは、法的には問題となる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
再回答です。 >今は時効なので給付請求はできませんが、 >ヤフーの知恵袋で、質問したら、「地域最低賃金608×12時間(4時間×3日間)=7296円 >と言う真逆の回答がありました。 どういうやり取りや書面を交わしたかにより判断が変わってきますが、質問者様からの情報から今回は双方で賃金なしを納得していたという点から違法ではないでしょう。 ポイントは、労働とするかどうかです。 命令に従う義務があり労働した実績があれば労働と判断され対価を得ることができます 労働ではないのは命令に従う必要はない代わりに対価も得ない状態です。 研修は教えてもらう事や適性を判断するのが目的で、指示に従い労働する事ではないと考えられます。 また、労働契約を結んでいない事から労働ではなく対価も無い事を事前に双方が認識し納得しています。 労働とするのであれば条件の交渉や提示があるはずで雇用契約を結んでいるはずです。 似た内容での判例では、東京地方裁判所平成19年3月に判決が出たものがあります。 労働契約の不可欠の要素である労働の対償として支払われる賃金についての合意がないから、本件は労働契約ではない。 よって原告の賃金請求はいずれも理由がない。 とされています。 強制性があったか? 希望があれば途中で止めることが出来たか? によって判断は分かれるところでしょう。 そこで強制力のある契約を交わしていない点から強制性が無いと判断されるでしょう。 実際の判断は誰が何を言ったか、勘違いさせるような言い回しはなかったかなど瑕疵も加味して個々で判断されるので裁判になってみないと解りません。 しかし、上記の理由から違法でないと考えました。
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- yfsakura
- ベストアンサー率5% (3/51)
10年ひと昔。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
例え10年前でも支払うのが当たり前です。でもあなたは納得をしました。 10年が経つので時効でしょう。 コンビニ業界の中にも悪質なコンビニがあります。かならず本社が儲かる仕組みになっているところがあります。 確かコンビニ界でも小さい方です。
- okwavehide
- ベストアンサー率12% (202/1650)
10年前の出来事をどうされますか。 あなたが納得して受けた研修ですから結果は仕方ないでしょう。 品出しや掃除の仕方等を教えてもらったわけで感謝すべきことかも知れませんね。 万が一その間の報酬を得たとしても8160円です。
- deepdiver555
- ベストアンサー率32% (491/1531)
事前に説明があり納得して審査に臨んだのですから違法ではないですね。 貴方は労働した訳ではなく研修を受けただけです。 労働契約(労使間で条件を確認、書面にする場合もあります)をして労働したのなら対価を請求できますが、研修はインターンシップみたいなものです。 体験させてもらっただけに過ぎません。 忙しいのに他の人が通常の業務を削り貴方に教える時間を割いたのです。 恐らくその労働は誰か他の人に対価を支払いやってもらったのでしょう。 店にしてみればその分マイナスです。 貴方からしてみたら行っただけマイナスです。 お互い損していますので、 研修に賃金を発生させないとならない法律は無いですよ。
補足
今は時効なので給付請求はできませんが、 ヤフーの知恵袋で、質問したら、「地域最低賃金608×12時間(4時間×3日間)=7296円分は請求できます。無給はあり得ませんオール請求できます。但し今現在は2年以上だっている為時効なのであなたには請求する権利はありません」 と言う真逆の回答がありました。
お礼
仮に時効前に、労働基準監督署に研修分給付を地域最低賃金分の、請求相談しても、ここのWaveとヤフー知恵袋も含めて、支払いしてくれる可能性は五分五分って事なんですね。
補足
ヤフーの回答した方は、雇用契約(書)結んでなくても、時効内なら、地域の最低賃金の時間分は、メモ書き程度ものでも証拠になって、労働基準監督署に相談すれば、請求が出来ると思ったのでしょうね。 回答者1・4番さんは、もし仮に2年以内の時効前であっても違法ではなく、賃金の請求は出来ないって事ですよね。 わたしも請求は出来ないだろうなあっと思って、ヤフーの知恵袋で以外な回答が来て、雇用契約事態結んでないのに雇用契約書もないのに、地域の最低賃金のした時間分請求出来るなんて、そんなムシがいい話はないですよね。