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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転出証明書についての質問が多々ありましたが、もう少し詳しく教えて欲しい)

転出証明書の取得と転入届の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 転出証明書の取得方法と転入届の手続きについて詳しく教えてください。
  • 転出証明書には転出先と旧住所が記載されている場合、現在の住所で転入届を出すことはできるのでしょうか?
  • 転入届には転出証明書と印鑑以外に必要なものはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)「転出証明書に準ずる証明書」の発行地は、「最終住民登録地」です。 (2)転入先の状況が変わることはよくあるので証明書に記載されている世帯主などはこだわらなくて平気です。 実際の住所地で現在所持されている転出証明書を添付して転入届をすればよいだけです。 (3)印鑑と身分証明書は持っていたほうが間違いありません。 (4)転入先の市役所に確認してください。虚偽の転入届を防止するために証明書と印鑑だけではダメな場合もあります。 どんなものが必要かは届けど先の判断になりますので事前に相談された方がよいです。

baron0519
質問者

補足

こんばんは。 丁寧な回答ありがとうございます。 前回同じ事回答してたonbaseさんですよね。 勝手に質問文にて引用させてもらっちゃいました。すいません。 (1)について補足です。 これは絶対に必要ですよね。その場合、郵送や代理人は可能ですか?やはり本人が窓口に行かないとダメですかね? (2)は本人じゃなくても良かったんですね。絶対にダメなんだと思ってたので安心しました。 (3)(4)については、近くの行政サービスセンターへ電話して聞いてから行く事にします。

その他の回答 (1)

回答No.2

(1)「転出証明書」「転出証明書に準ずる証明書」は必ず必要です。 転出届後、5年以上が経過して最終住民登録地で発行できなくなった場合は、本籍地で住民票除票などで代替できる場合もあります。 転入届は郵送では出来ませんが、代理人は可能です。 転出届の再発行は郵送や代理人でも出来ます。 ただし、代理人の場合は委任状などが必要になったり、郵送だと転出先にしか送れない場合がありますので旧住所地の役所に事前に確認してください。

baron0519
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございました。 とてもよくわかりました。 また何かありましたら宜しくお願いします。

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