• ベストアンサー

組合をやめることにしました。

組合をやめることにしました。 在籍していたまでの会費を請求されたのですが、通常会費プラス何かあったためにと言う事で、1,000円多い3,500円を払ってたのですが、やめる際にも1,000円多く払う必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

職員組合(社員組合)ですか? 組合規約でその1000円がどう定められているか、よります。 規約を探してみましょう。 当社ではストライキ時の為、ということで 通常の組合費の他に 積立金を給与天引きしていましたが 組合員を辞めた時に積立金は返ってきましたよ。 役員の方に確認されてはいかがでしょうか。

kkk007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労働組合で、労働組合に払ってるの会費とは別に裁判沙汰になったりした時のために別途1,000円徴収されてたんです。 でも会計報告もなくてあまりに運営の仕方がいい加減なので辞めることにしました。 なのでおそらく規約などはないと思います。。。

kkk007
質問者

補足

労働組合費¥2,500の他に裁判などになった時のためにと言う事で¥1,000多く毎月徴収されてました。 加入して10ヶ月位経ち、余分なプール金も全組合員総額で¥400,000近くあるはずなのに、弁護士への相談料が足りないので一人¥2,500徴収するという連絡が来ました。 なので、今までのプール金で支払えないのかと思い役員に問い合わせたら、会費を払ってない人がいてその分にプール金を当てたりしてるので残高がないとの事でした。 会計報告もない状態で、運営のずさんさに加入してる意味がないと思えたので辞めることにしたんですが、弁護士費用¥2,500とまだ未払いの会費¥2,500の2か月分プラス在籍してて未払い分のプール金¥1,000を請求されてます。 会費はしょうがない気もしますが、プール金や弁護士費用は払う必要があるんでしょうか? 弁護士費用は在籍期間中にかかったからって理由で請求されてます。 会費にしても、月初に徴収だったのですが、その分が前月分を月初に徴収してるってやめる時に初めて知らされました。。。

関連するQ&A