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近隣者ともめています。
家と近隣者の間には村道がありますが近隣者が最近道路に樫の木を植え上垣を作ろうとしています。 植えている部分は明らかに道路なんです。30cm位の所です。 役場に話しても何もしてくれません。 本人に話しても全く効果無く、役場も一切処置を講じないとまで言ってます。最近では1m位道路に枝が出るほど育ってきました。早く処置をしないとと思うのですが、 何か得策はないでしょうか?
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補足
回答有り難うございます。御指摘のように未舗装道路で境界杭はありません。以前の測量により道路と仮に定めたものです。ですがその決定をしたのは裁判所なのです。 役場の処遇に関しては、今回の道路管理者としてもし訴訟となれば訴えられるのが役場であり、あえて行動を起こさず当方の行動を監視している状況と思っております。実際前にも書きましたが弁護士が直接そのように報告してきているのです。議員の方には早々に相談するつもりです。 ですが損害も考えると弁護士に話した方がいいのか迷っているところです。