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ガスの法律?について質問です。
- ガスの法律について質問です。検査で一酸化炭素基準値の超過があり、利用停止される権限はあるのかが疑問です。
- ガスの訪問検査で一酸化炭素の基準値2.0を超えると利用停止されるのは法律で定められているのでしょうか?
- ガスの訪問検査で基準値を超えた一酸化炭素の排出があった場合、ガス利用を即座に停止させる権限は持っているのか疑問です。
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一酸化炭素が基準値の2.0 についてはすでに回答がありますので、 >ガスの訪問検査の方に、ガスを即刻利用停止させる権限はあるんでしょうか? 微妙な表現になりますが、配管設備等の管理は「施主の責任」になります。 法的には四年に一回程度の検査が義務付けられていますが、記載としては 「ガス事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。」と言うのがあります。 要するに「危険だから使わないで下さい。事故になりますよ」と教えて、改善を即す義務があるわけです。ここが難しい所で、通知はしますが、メーター以降のガス設備を業者が勝手に修理等出来ないのです(あくまで施主責任ですから)。 ただし、ガス会社の決まりとして、設備に問題がある(かつ改善の意思が無い)と判断されれば、供給を停止する事は可能でしょう(契約内容を確認して下さい)。ある意味権限ですね。また、事故があった場合、業者も(点検で不備を見つけていた以上は)責任を問われる可能性が高く(法的には問題無いと思われるが、言った言わないの話しになると面倒)、よって業者がその様な対応をとるのは当然と考えます。 ガス事業法 http://www.houko.com/00/01/S29/051.HTM
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- nyonyon
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法による権限とかではなく、生命に関わる危険性があるので『即刻使用中止』といってるのです。 以前、ガス湯沸かし器の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒により男性が無くなった事故はごぞんじないでしょうか? リンナイのガス瞬間湯沸かし器での事故です。 一酸化炭素は無色、無臭、無刺激の空気とおなじ気体ですが、 吸収すると呼吸困難を起こし、死亡してしまう事もある危険なものです。 ガス検査で一酸化炭素が基準値の2.0を超えたというのは、本当に危険な状態です。 空気中の一酸化炭素の濃度が1.28だと、1~3分で死亡してしまいます。 それ以上の一酸化炭素が湯沸かし器から出てるのですから、 死にたくなければ即刻使用を中止してください。 今まで大丈夫だったというのはたまたまです。 眠たくなって寝て気がついたら天国だった・・・・では洒落にならないでしょう? 一酸化炭素中毒は眠るように死んでいくので。 こちらをご参考に http://eee.tokyo-gas.co.jp/safety/co.html http://www.rinnai.co.jp/safety/use/sw/index.html http://www.gas.or.jp/safety/04_family_protected/index.html
補足
回答ありがとうございます 大変もうしわけないですあまりの出来事にあせっていました; 2.0→0.2の間違いでしたごめんなさい 湯沸かし器?は家の外についていて、隣は空き地なんです。 だからいきなり止めろといわれても、人も通らないところだし困ったなという状況でした。 2.0だったら本当にキケンな状態ですよね;すいません とりあえずなるべく早く処置はとる予定でいます。
お礼
回答ありがとうございます 危険を知らせる義務があったのですね この事があったのは、私ではなく母でして、 ガス会社の方に「即刻停止してください!!」と何度も強く言われて口論になっていたんです。 そんな対応でいいのかなと思って 気になった事、わからない事をこちらで質問させていただきました。 法律等に関してはhroronDさんのおかげですごくよくわかりました。 とっても助かりました。ありがとうございました!