- ベストアンサー
海外から帰国後、親名義の車に乗る方法と自動車保険の契約方法
- 海外から帰国後、住所不定のまま親名義で購入した車に乗る予定です。帰国後の住所が決まるまで車に乗る方法を教えてください。
- 海外から帰国後、親名義で購入した車に乗るための自動車保険の契約方法について教えてください。
- 海外から帰国後、一時的に実家の住所に転入届を出して親名義の車に乗る方法が良いかどうか教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずはご両親のご住所で、中断証明済みの保険を使用します。 その際の車両所有者はご両親のままでも質問者さまでも構わないと思います。 車検証上の住所と姓が一致していれば大丈夫です。 既に回答されてる方が「車検証に一筆」と書かれていますが 車検証上の住所と姓が一致していない場合に使われる方法で ただ車検証に 「車検証の名義は譲渡の際の名義残りで、 実際には〇〇〇〇が所有しています。」 などのコメントと署名または捺印をすることによって 自動車保険上の車両所有者を変更することです。 つまり陸運局などに行って頂く必要はありません。 その後、正式な住所が決まったら 自動車保険の住所なども変更される形で大丈夫です。 帰国される前に ご両親などにお願いし 保険会社などに連絡しておいた方が安心だと思いますよ^^
その他の回答 (3)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 一筆啓上とはNO3さんの書き込みのとおりです。 住所はどこでも良いですよ。中断証明書の契約者あなた 記名被保険者空欄の場合はあなたになってますよね。 復活加入する際は、保険屋プロ代理店に指導、指示を仰いで加入して下さい。中断証明書があればどこの保険屋でも受付 復活加入可能ですが、紛失してる場合は発行元で加入するか再発行後 他社加入するかですね。 なお、中断証明 再発行には少なくとも2週間程度はかかると思っていた方が良いでしょうね。
お礼
追伸をいただき、ありがとうございました。 中断証明書の契約者は私、記名被保険者も私になっています。 幸い中断証明書は紛失することなく手元にありましたので、これをぜひ活用したいと思います。 お忙しいなか、補足していただき、ありがとうございました。おかげをもちまして疑問が解決しました。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
中断証明を利用して、復活加入すれば良いでしょう。 自動車保険では車検証上の所有者にあまり重要性はありません。 契約者あなた、記名被保険者あなた、車両所有者 譲渡によりあなた(加入時車検証に一筆計上で可能)
お礼
回答ありがとうございます。自動車保険では、所有者よりも実質的な運転者が誰かが重要ということは聞いたことがあります。 ただ、この場合、私が保険を契約するということは、やはり親の実家の住所にひとまず転入するか、それとも別の住まいを探すかして、居所をを決めてから、保険契約の手続きを開始する必要があるということでよね。 それから、初歩的な質問で恐縮ですが、加入時車検証に一筆計上で可能という車の「譲渡」とは、車の「名義変更」のことですよね。車の名義変更をすると取得税がかかるので、4~5年後に名義変更したほうが良いというアドバイスを知人からもらったのですが、やはり名義変更をしておいたほうが良いということでしょうか。
親の名義で購入されてるなら保険も親名義で宜しいでしょう。住所不定はまずいです。親の住所に転入しておきましょう。
お礼
さっそくのアドバイスありがとうございました。やはり住所不定はまずいですよね。ということは、まずは親の住所に転入し、その上で被保険者として親名義の保険に加えてもらい、さらに転居先が決まった後にその旨を保険会社に伝えるという段取りが良いでしょうか?
お礼
詳細な補足をしていただき、ありがとうございました。 車検証上の住所と姓が一致していることが重要とは知りませんでした・・・ 私どものケースでは、親と私の姓が一致しておりますので、保険証には特に一筆書かなくても良さそうだということが分かりました。 保険会社には、「両親の住所に転入予定で、両親所有の車に乗るので、中断証明済の保険を使用して、帰国後すぐに車に乗れるようにしたい」ということで、あらかじめ連絡したいと思います。 帰国日が迫って来ていましたので、大変助かりました。ありがとうございました。