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スピード違反について
スピード違反について 過去の質問も見てみましたが、よく解らないので質問させて下さい。 私事でなく、スピード違反で32キロオーバーで後輩の彼氏さんが後輩に会いにいく途中に今日捕まったそうです。 罰金7万と免停があると言うことで、彼氏さんは先日就職したばかりで収入が今無く、支払いが困難との事、省きますが親の援助が無理らしく、1ヶ月分まるまる出る給料が入るのは再来月のようです。 期日までの支払いが出来ないと、すぐに通知なり来るのでしょうか? 伸ばせるものなら伸ばして欲しい、貸すべきかもしれないけど、付き合いがまだ浅いので躊躇しているらしいです。 免停に関しては歩いていける職場なので問題ないようです
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- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
>期日までの支払いが出来ないと、すぐに通知なり来るのでしょうか? 期日なんて無いですよ、反則金の納付じゃ無いんだから、通常は裁判所から略式裁判の通知が来て、裁判所にいく事になります、本裁判を希望しない限りは、まずは略式裁判になります。 裁判所では、当日罰金額が言い渡されます、その金額を当日中に支払わなければなりません、後述しますが、後日支払う事も可能です。 どうしても払えない場合は、労役場留置になると、1日の罰金額が決まり(多いのは一日5000円くらい)、罰金7万円の人だと14日間労役させられます。労役場は刑務所の近くにあります。ものすごく辛いと思います。 あとは当日に裁判官・書記官等がいますから、正当な理由があり認められれば、支払いの猶予される場合があります、1ヶ月後言い訳せず払えるなら、1ヶ月猶予して貰える様に相談するしかありません。 分割は認められないようです。 どんな状況であっても、まずは裁判所の通知を待ち、裁判所にで相談しましょう。 本来は略式裁判の罰金額って裁判所で決定すると思うでしょう?実はね、裁判所で決定する前に、既に罰金額は相場で決まってるんです、裁判所では裁判官が検察から上がって来た書類に判子押すだけなんです、まあ、ちゃばんと言えばちゃばんですね、こんな事で1日会社休む事になっちゃいますからね、もう罰金額だけ通知して欲しいですよね、あくまで略式裁判と言う検察以外の不正防止の為の第三者機関の裁判ですから、駄目なんですよ。 検察の権力が物凄く強いものになりますからね。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
検察庁に行って事情を話し納期を遅らせて貰えばいいです 放置すると他の人が言われるような事態になります 実際には寝込みを襲われて強制連行されるので事前にお願いした方がいいですよ お金を出してあげるのは双方によくないので止めましょう
お礼
納期を遅らせる事が可能なのですね、私も貸すべきでないとは思い、急がせた自分も悪いと今にも貸しそうだったので、違反した本人の責任なので罰金沈滞についてどういう経緯になるのか解りました。 ありがとうございます
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
先日就職したんだったら、給料が入るのは今月末じゃないですか? 車売れば金もできますし 支払わなければすぐに催促状が来ます、3回目には警察がやってきて署に同行してもらえますか?と連れて行かれます。 付き合いが浅いのなら、5000円か1万円ぐらいにしておきましょう
お礼
下にも書きましたが、先月末数日働いた分を道具を揃える支度金として先渡しされているようです。 今月働いた分は翌月10日?払いだそうです。 督促と言う形でくるのですね、似た質問を参考にしましたが、最終的にはそのようになるのですね。
- shimokita4002
- ベストアンサー率22% (61/272)
罰金を支払わなかったら まず呼び出し状がきます。 それでも無視していると警察からの出頭の電話がきます。 それでも無視すると逮捕される恐れがあります。 32キロオーバーですので多分、刑事罰(前科1)になります。 罰則は罰金又は懲役となっていますので、お金を払う能力がなければ懲役になります。
お礼
詳しくありがとうございます。 呼び出しされるまでの期間が間に合えばいいのですが、今現在、就職に必要な道具を購入するため、先月数日働いた分をその前に前借りしている為とかで、再来月10日頃?まで、どうにもならなさそうです(^_^;)
お礼
ありがとうございます。 反則金と罰金では違うのですね。 また聞きなのでその辺曖昧でした。 裁判所への出頭と、猶予を貰える期間が間に合えば良いですね。 詳しくありがとうございます。