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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水道メーターが故障したらしく、4月20日頃市の委託の水道屋がメーターを)

水道メーター故障!不正な請求に困っています

このQ&Aのポイント
  • 水道メーターが故障したため、市の委託業者による交換が行われましたが、請求額が異常に高額です。
  • 通常は3,000~6,000円の水道料金が、28,000円となっており、水道局に抗議しても解決せず、減免も受けられません。
  • 水道メーター器の数字が加算して回り続けることはないと言われていますが、解決策はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
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回答No.3

領水機は故障で止まることはあっても多く表示することはありません 構造は水車ですから水漏れしない限り早く回ることはありません 毎月検針票が来るのでそれを見るように心がけてください メーターを交換するときに新旧のメーターの示度も確認するように心がけてください 使用量が多かったのは閉め忘れたかどこかに水漏れがあるか意外に考えられません

anpanman13
質問者

お礼

ありがとうございました メーターを交換した水道屋も市役所水道課も多く表示する事はありませんと言います。漏水でもありませんので減免書類ももらえませんでした。原因不明ですので市民相談か行政相談するしかないようです。市役所水道課は同じことを何回も言うだけで何ともなりません。消費者相談に聞いても市役所の水道課に聞いて下さいだけで何の解決にもなりませんでした。

その他の回答 (2)

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.2

 >水道メーターが故障したらしく どの様な故障だったのでしょう?  まず、メーター故障等に伴う料金算定については、大抵は条例で定められていますので、自治体の条例を確認して下さい。  例えば某市では、  検針不能の場合の処理  (ア) 使用水量の認定  料金計算の基礎となる使用水量の計量は、原則としてメーターの指示量により決定されますが、(1)メーターの異常、(2)漏水その他により使用水量が不明のとき、(3)メーターが設置されていないときは、前月あるいは前年同月の使用水量又は一定の根拠に基づいて算出した推定水量を、当該月分の使用水量として認定することができます。  (イ) 認定基準 使用水量の認定は、過去の使用実績、使用状況等を考慮して、条例施行規程第20 条の規定にしたがって行います。  よって昨年の突出した使用量を今年も使用していると推定される事実が無いのであれば、前月分を参考にしてもらった方が良いと言う事にもなります。まあ交渉次第ですが。「一定の根拠」と言う文面がポイントになるかと思います。  また、別の某市では  第9条 条例第25条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に掲げるとおりとする。 (1) メーターの故障が、前月のメーター点検後に生じたものと認められるときは、前月の使用水量に基づいて算定した水量 (2) メーターの故障が、前月のメーター点検前に生じたものと認められるときは、前々月の使用水量に基づいて算定した水量 (3) 前2号により難いときは、前3か月の使用水量の平均水量  と定めています。  この場合、昨年分より算出するのは条例上論外です。  お住まいの自治体でどの様に定められているか確認(ネットで検索可能だと思います)されてみては? 

anpanman13
質問者

お礼

ありがとうございました。市役所水道部は水道メーターが止まってしまい計測不能なので交換しました。 市役所水道部も水道屋も水道メーターが多く回ることはありません。加速して多くメーターが回る事例がないという一点ばりです。毎回メーター票を注意してチェックするしかないでしょうかね。名古屋消費者相談センターにも最初すぐに相談しましたが市役所水道部に聞いて下さいとの事で、何の解決にもなりませんでした。料金算定条例をいろいろ調べて教えて下さってありがとうございました。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

消費者センターが対応してくれます。

参考URL:
http://www.seikatsu-support.com/
anpanman13
質問者

お礼

ありがとうございます。最初すぐに名古屋消費者センターに相談しましたが、市役所水道部に相談しなさいとの返事でどうしようもありませんでした。市役所水道部がメーターどうりですの一点ばりで困って消費者センターに相談したのに何の解決にもなりませんでした。これからはメーター票を毎回確認するしかないですね^_^;