- ベストアンサー
実印について
- 実印の重要性と市外引越し後の登録抹消について解説します
- 実印の取り扱いに関する注意点と適切な実印の選び方について説明します
- 実印の利用方法について疑問がある場合は、適切な実印を使用することをおすすめします
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 以前、役所で印鑑登録事務をしていましたので、知識の範囲で書かせていただきます。 結論から言いますと、購入時に取り交わした書類は有効です。 何故かと言いますと、印鑑登録した実印を押した書類には、その判子が実印であることを証明する為に、役所が発行する印鑑登録証明書が添付されているはずです。提出された記憶ありませんか? 印鑑登録証明書がないと、その判子が実印であるかどうか分からないですから、必ず提出されているはずですよ。 つまり、契約書などに押印された時点では、その判子が実印であったと言うことが証明できますから、その後、印鑑を変えるのは全く問題ないです。 要するに、契約書等の書類は、実印と印鑑登録証明書が一対になって、本人の契約に間違いないという証明能力を発揮します。 ですから、実印にされる判子は、何度でも変更できますし、変更したからと言って不都合になるようなことは、思い浮かびません。
その他の回答 (4)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
#2です。 >転出の場合、印鑑登録が自動末梢になる訳ではなく 転出証明書の交付が済んだら廃止届も提出を求められると思います。 廃止届けは、住所の移転に関係なく、印鑑登録する印鑑を変更する時や、印鑑登録を止める時に提出する届出です。 転出届を出せば自動的に抹消されます。転出されたら,印鑑登録は意味がなくなりますから。 ただし、印鑑登録の手続きは、各自治体の条例で決められていますので、廃止届の提出を求めているところが絶対無いのか、と言われたら答えに困りますが。 しかし、転出されたら印鑑登録証明書は当然発行できませんので、廃止届をしてもらう意味が無いですから、あったとしても少数派の自治体ですね。ちなみに私の住んでいる自治体も、勤務先の自治体も届出は不要です。 従って、#3さんの答えが一般的な自治体の手続きですね。 (印鑑を変えた場合の過去の書類の効力) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/jituin/jituin5.html (例:印鑑登録条例) http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/reiki_honbun/k1020516001.html ↑ 11条(3)です。
お礼
回答ありがとうございました。
- utaufune
- ベストアンサー率37% (132/351)
失礼しました、ネットで見ていたら、廃止届の提出をもとめるところもあるみたいですね(少数のようですが) 実際この届を出さなくても廃止しないわけにいかないものですが、本人に「廃止した」と自覚してもらうためのものかもしれませんね。 ・・質問とあまり関係のないところで、失礼しました。
お礼
回答ありがとうございました。
- utaufune
- ベストアンサー率37% (132/351)
印鑑登録は、住民票のあるところでしか管理できないので、相談者さんがおられるとおり、転出の手続きをされれば自動的に廃止されます。(本人が廃止しないと言っても廃止しないわけにいかないものですから・・) 以下は2の方と同じです。
お礼
回答ありがとうございました。
- non_milky
- ベストアンサー率34% (93/268)
転出の場合、印鑑登録が自動末梢になる訳ではなく 転出証明書の交付が済んだら廃止届も提出を求められると思います。 (↑ただし自治体によって違いはあるかもしれません) その後、引越先で転入の手続きと共に新しく印鑑登録する流れだと思います。 なお、以前の実印で契約したものに関しては、問題ないようです。 参考URLをご覧ください。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。