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友人に車を売ったその後・・・
4-5年前の話なのですが、旦那が友人に私達が乗ってた車を売ったんです。その友人はかなりの悪行をはたらいているんです。でも旦那には普通に接していていい人らしいので旦那も信用して私達が乗ってた車を売ったんです。 そしたら案の定、友人が窃盗犯で捕まって刑務所に入ったんです。で、車の話に戻りますが結局は「乗らない」ってことになって車を廃車にしたんですが、車税だけ残ってしまいました。もちろん、車は売ったんですから私達には無関係だとおもっています。でも家に催促状みたいのが届くんです。で、今乗ってる車の税金を払いに行ったら 「前の車の分も払ってください!」っていわれたれたんです。「なんで?!」って感じです。旦那が友人と連絡取れたらしくて税金のことを言ったら払うとは言ってるらしいんですがいつ払えるんだ-って感じです。 日々ばかりが過ぎています。家が払わないといけないんでしょうか。。納得いきません!
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質問者が選んだベストアンサー
自動車税は毎年4月1日の所有者に向こう一年分が課税されます。年度の途中で 転売(名義変更)されても納税義務者は前所有者となります。自動車の譲渡、住所や氏名の変更、廃車をした場合などは、運輸局への登録や届出が必要です。トラブルを避けるには転売に際し売主、買主で相談することが重要です。また名義変更の登録をしないと翌年度以降も前所有者に課税されます。 県税事務所に再度、事情を話してみると良いでしょう。事情をくみ取った対応をしてくれるかもしれません。
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- laing
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車は譲渡する時には名義変更を行わなければいけません。 これは、確実に名義が変更されていない為に名義人 宛に督促状が行ってるケースとしか考えられません。 自動車は売ればいいにはなりますせん。名義変更まで やって完全な譲渡になり無関係ということになります。 この場合、名義人の質問者様に支払い義務が生じます。 お支払い下さい。その後で譲渡した相手に返金を 求めることしかないと思います。 譲渡した相手のところに直接請求は出来ませんので。
お礼
そうですか、、わかりました。 支払います(T.T) ありがとうございました。
- PAPA0427
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車を売っても、名義変更がされてなければ、あなたが税金を払わなくてはなりません。それが法律です。 個人売買で一番問題になる部分です。まあ、その友人の方に請求できるみたいですから、一時立替みたいな形で支払っとくべきです。
お礼
ありがとうございます。 一応立て替えておくことにします。 簡単に車を売るもんじゃないですね・・
補足
ありがとうございます。 一応、県税事務所に事情をはなしてみます。