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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はじめまして。私23歳の弟17歳と彼女16歳(子有ですが16歳と17歳)

弟の彼女との問題について

このQ&Aのポイント
  • 弟の17歳の彼女との関係に悩んでいます。彼女がストーカーのような行動をし、子供ができたことを秘密にしていました。彼女は実家から勘当され、弟には愛がないと言いながらも一緒に暮らしています。
  • 彼女は犬を虐待し、家族の食事に不満を持ちながら自分の欲しいものを弟に与えます。また、家計に貢献せず、金持ちと結婚したいと言っています。
  • 私と母は彼女の言動に我慢の限界に達しており、叱るべきかどうか迷っています。この状況について助言をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

いきなり、叱ることの是非はともかく、家族全員で膝を交えて話し合いが必要でしょう。 その際に、自分達の言いたい事をそれぞれ言うことです。 特に弟さんとその彼女がこれからどうしたいのかということが最重要ですが、これからも同居をい続ける場合には共同生活を続ける上での、ルール作りが必要でしょう。 お母さんの家であれば、主導権はお母さんにあります。彼女にはそのルールに従ってもらうしかないでしょう。そのルールに従えないのなら、残念ながら同居は続けるべきではありません。 現在の経済状態を踏まえた上で、生活資金を家に入れるのは当然です。 自分一人で生きているのではない場合、すなわち共同生活をする場合には家族といえども最低限のルールがあるべきですよね。それを彼女に納得してもらわなければ、これから先もっと大変になるでしょう。どうしてもわがままを続けたいなら、一人で生活するしかないですよね。 話し合いがうまくいくよう願っています。

anko83
質問者

お礼

ご回答感謝します。ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.3

根本的に、 >同居していた叔父の嫁から子供ができた際に勘当されたため、家には帰れないそうで、弟にはもう愛は無いといいながらしぶしぶウチにいるようです。 未成年者に対する勘当は、親権の不行使と見做されます。 実質的に、「未成年者への勘当」=「違法行為となる」ということです。 彼女さんも弟さんも、実年齢・精神年齢共に、まだ同居するには早いです。 今回の問題は「性への興味」が先行した典型的な例ですが、これに対しての対話を拒否する権利は、あちらの親御さんにはありません。 弟さんが成人なさっていて、自立もしているならまだしも、そうではないのですよね。 それであればご質問者様ご家族だけが重荷を背負うのは甚だおかしな話です。 さて・・長々と書いたところで三つの質問への回答ですが >この子は正常なのでしょうか? 年齢的にも状況的にも、正常か異常かの判断が難しいです。 まず年齢的な面では、16歳であれば遊びたい盛りですし、精神的に不安定な面を抱える年ごろです。 そんな時期に働いて、しかも「子どもがいる」というのは、彼女の心理にとってのメリットはないと言えるでしょう。 彼女なりに「親にならないと」と思ってはいるが、それが空回りしてストレスを感じる、負のスパイラルに陥っている可能性も捨てきれません。 また別面から、育った環境から言ってまともに教育を受けていない可能性があるので、その点を踏まえれば「常識知らず」とも取れます。 >本当に私も母も我慢の限界です。叱ってもいいでしょうか? 叱ることは構わないと思います。 仕事していても家にお金を入れないならば、「自立している」とは言えません。 そんな彼女は「指図はするな」と言える立場ではありませんし、実際に家族に負担がかかっている以上、「家族となるための協調性」を持たせる必要があります。 >叱るのであればどう叱るべきでしょうか? 上で書きました通り、まずは「家族となるための協調性」を持たせる事が大事です。 ですので、頭ごなしに「これはダメ!」「あれはダメ!」ではなく、「本人がどうしたいか」の意向から話を進めていく必要があります。 出来れば弟さんと彼女さんで先に話してもらった方がいいでしょう。 このままずるずる過ごすのではなく、自分達が「どうしたいか」「どうすべきか」を考え、その結果「家族がどう協力するか」「家族にどう協力するか」を家族で話し合い、「家族としての総意」を構成すべきです。 それとは別に、弟さん、彼女さんがいない席で、彼女の親御さんと話されるべきだと思います。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

生まれた子供の遺伝子検査をして頂くと良いと思います。 弟17歳のお子さんかどうかわかると思います。 後は「法テラス」で弁護士さんと相談ですね。 でも彼女16歳が行く所が無いのですよね。 一人親で生活保護生活 子供手当を貰う 役所にも相談ですね。

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