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父の株式管理に関する問題
- 父が認知症で株式の管理が困難になり、後見人として売買を代行していますが、一年経ったため更新手続きが必要になり、私から姉に後見人を変更したいと申し出ても証券会社が勧めてきて困っています。
- 後見人制度は証券会社内で規定されており、更新手続きが必要ですが、私が後見人だと証券会社の意向に合わず役に立たないため、姉に変更したいと思っています。
- 株式の管理は一年経ったため更新が必要ですが、姉は株の知識がなく断っているのに証券会社が代理人になるよう勧めてきています。私は株の移管を考えていますが、代理人じゃない人が移管はできないと言われます。どうすれば早く株式を移管できるでしょうか?また、証券会社の身勝手な行為は許されるのでしょうか?
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質問文から察するに、裁判所を通じて正式に手続きをした成年後見人制度の利用ではなく、取引証券会社で決まっている規定に沿って、質問者様が代理人になっている、で間違いないですかね? >今頃になって後見人制度は毎年、本人との面談によって更新する事になっており、1年経ったので、更新の為、後見人を私から姉に変更したいと言って来ました。 おかしな話ですね。証券会社が顧客の後見人を指定するなんて話は聞いたことがありません。余計なお世話ですよね? 1年ごとの更新と面談は、社内規定でそうなっているのでしょう。あり得る話です。 >理由は私は遠隔地に住んでおり、面談など更新手続きが難しいので、証券会社と同じ地域に在住の私の姉に後見人を移したいとの申し出がありました。 何となくですが、見えてきました。証券会社は遠隔地取引というのを金融庁や証券業協会から制限されています。理由もなく遠方住所の顧客との取引は、厳しい検査事項です。不正取引や、電話で簡単に営業を済ませようという証券会社主導の安易な取引になる可能性が高いので。ですから、お取引支店より近いお姉さまにすることによって、問題なく取引をしよう、という目論見のような気がしてなりません。ただ、私の勝手な憶測ですので、真意はわかりませんが。 >この後見人は本当に1年ごとに更新手続きをやらないといけないのでしょうか? お取引証券会社の社内規定だと思われます。これは言うことを聞いた方がいいでしょう。 いわゆる”言いなり客”だったわけですね、お父様が。それを証券会社の都合のいいように、質問者様に言うわけですね。 >法定代理人じゃない人が勝手にそういうことはできないなどと都合の良いことを言って来る事が予想されます その通りです。相当都合のいいことを言うでしょう。本人からの申し出ではないから受けられない、とか言われそうですね。 この手の話は実はよくあるケースで、結構昔からこじれるネタなので、証券会社も防衛線を張って、わけのわからない社内規定を設けて、トラブルを防止する努力をしている、と協会にアピールしているにすぎません。 一番説得力のあるのは、司法書士にでも頼んで(もちろん自分でもできる)、成年後見人制度を利用して法的に資産を守ってもらうこと。 http://www.seinen-kouken.net/1_tetsuzuki/index.html 手続きには時間がかかります。 あとは、手荒なやり方ですが、自らクレーマーになって、鬱陶しい顧客になること。親族からのクレームが度重なると、少なくともトラブルを抱えたくない証券会社は勧誘してこなくなる可能性が非常に高いです。連絡もめっきり減ります。 あとは、何もいじらないこと。上がろうが下がろうが、相続が発生するまで何も手をつけないこと。これが一番、角が立たない方法ではあるのですが。 証券取引の基本は本人取引、本人の資金で本人の意思で投資判断を下す、というもの。今は昔と違って細かいルールができて、金融庁やSESC(証券取引等監視委員会)の締め付けが厳しい。あなたが判断を下すと、仮名取引だの借名取引だの、もっと面倒なことになります。 よく担当者と話してください。話がまとまらない場合は本社の相談窓口に、取引経緯を、今後の家族の方針をしっかり伝え、支店の担当者によく言っておくように要請をしておくこと。あ、ちなみに電話で喋ったことはすべて電話録音されているのであまり感情的にならずに平然としゃべった方がいいですよ。
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こんばんは、Hidocchiと申します。 愚生も、青年後見人の経験がございましたので、筆を取らせていただきました。 > 証券会社の人達と面談の上、手続きがなされたものなのですが、この後見人は本当に1年ごとに更新手続きをやらないといけないのでしょうか? いいえ、その必要はないと記憶しております。 ただ、裁判所から、約1年に一回、被後見人の財産状況の報告をせよ。 との知らせがきますが、ただ、それだけかと記憶しております。 > いっそのこと株式移管して父名義の他の証券会社に株式を移して、この証券会社とは縁を切りたいのですが、そうすると、法定代理人じゃない人が勝手にそういうことはできないなどと都合の良いことを言って来る事が予想されます。 青年後見人には、その権限・責任(財産管理の)がございます。従いまして、株式の移管はもちろん可能でございます。さらに申しますと、元本の保証のない金融商品の購入を、お父様の財産から捻出するというのは、むしろ、裁判所が禁じていたかと記憶しております。 > 勝手に長男の私から、近所に住んでる姉に移そうとしているのですが、そういう身勝手な行為のは許されることなのでしょうか? たぶん、許されないと思われます。 具体的な証券会社に対する措置等は、例えば以下のサイト等(お近くの法律相談諸でも結構です)で、ご質問されてみてはいかがでしょうか。 http://www.ai-seinenkouken.net/ ご参考になれば、幸いでございます。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。参考になりました。
- bulubulu99
- ベストアンサー率27% (226/823)
その大手証券会社は止めて、お父さん名義でネット証券口座を作り、(Sが付くところや、楽がつくところなど)、大手証券会社の口座から株券の移管をされたら良いです。 口座管理料はかかりませんし、売買しろともいわれません。 取引はネットでできます。 ただ、お父さんが申込用紙がかけるかと、大手証券会社がうるさいかもですが、ならばお姉さんに後見人を変わってもらって、あなたが移管手続きだけ手伝っても良いかと思います。 お父さんの株なのですから、証券会社の言いなりになどなる必要はありません。
お礼
アドバイス、大変、参考になりました。株式移管の方向で考えています。ありがとうございました。
お礼
方向性から言えば、親父の認知症が現時点、まだ何とかなるレベルですので、本人の意志で株式移管するという方向で動こうと考えています。下手に証券会社内だけで通用する社内規定の代理人の立場で動こうとすると、その社内規定に縛られてしまいかねません。家族の財産について他人に、しかも証券会社などにとやかく言われたくありませんので、粘り強くやって行きます。一応、親父には説明をして、証券会社を替えるという事で話をしておきました。とても参考になりました。アドバイス、ありがとうございました。