株主総会を早めることが可能?(会社法)
皆様に教えていただきたくお願いいたします。
会社法で計算書類等を監査役に提出した場合の監査期間は、最低でも4週間と
思われますが、この監査期間を短縮することができないことは条文をみて
理解できるのですが、監査役が例えば、2週間程度で終了したと通知してきた場合には、その日から取締役会承認~株主召集~株主総会と事務作業を行い、6月中旬位に総会を開きたい場合可能でしょうか?
それともやはり監査期間を終了してからその後の事務手続きをするのでしょうか。?
もし早めることが可能なら法令等の根拠となる条文がありましたらお教え願います。
当社では、監査役が2名、取締役会設置会社で、株式制限譲渡会社です。
会社法ができる前までは、経理部での決算書が確定(4月末から5月1、2日)
取締役会で承認し監査役に提出して監査終了を受け5月末に株主召集を郵送し、6月15日前後に株主総会を開いておりました。
お礼
ありがとうございます。行ってみることにします。